保険の基礎知識

贈与税と生命保険

現預金等を生前贈与すると、贈与を受けた方(受贈者)がすぐに使ってしまうのではないか。まだ、稼いだこともないのに、多額の現金を持たせるのは、金銭感覚や勤労意欲を失わせることになってしまわないかなど、相続対策をしたいと思っても、このようなことを解消しなければ、贈与をしようとする子供や孫のその後が心配です。しかし、これらが解消できるなら、贈与したいと思っている方(贈与者)が多いのも事実です。

これらの心配を解消できる方法として、生命保険を使う方法があります。

贈与税の計算方法

亡くなった方が財産を持っていると、相続税がかかります。一方、贈与税は、1月1日から12月31日までの間に受けた贈与に対して、贈与を受けた人が、翌年3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりません。

1年間に受けた贈与の合計から110万円を引いた残りに贈与税がかかります。ですから、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。110万円を超えた場合には、以下の算式で贈与税を計算します。

平成27年1月1日以降の贈与税の税率表・贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 一般贈与財産(一般税率) 特別贈与財産(特別税率)
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。

例1 400万円贈与してもらった場合

400万円-110万円=290万円・・・A

Aが300万円以下なので、

290万円×15%-10万円=33万5,000円

例2 800万円贈与してもらった場合(父母や祖父母から贈与を受けた場合)

800万円-110万円=690万円・・・A

Aが1,000万円以下なので、

690万円×30%-90万円=117万円

例3 800万円贈与してもらった場合(父母や祖父母以外から贈与を受けた場合)

800万円-110万円=690万円・・・A

Aが1,000万円以下なので、

690万円×40%-125万円=151万円

例1と例2を比較してみると、贈与した金額は2倍になっていますが、贈与税は約3.5倍となり、83.5万円増加しています。

さらに、例1と例3を比較すると贈与税の額は約4.5倍となり、117.5万円増加しています。

贈与税の税率は相続税以上の税率となっているのです。また、このように金額が増える割合以上に税金が増える税制を、累進課税といいます。

贈与税の問題点と相続時精算課税制度について

自分が死んだら相続税がかかり、妻、子ども、孫が相続する財産が減るとなったら、生きているうちに財産の一部を贈与してしまおうと考えるでしょう。そこで、国は相続税の減少を防ぐために贈与に対して贈与税をかけています。贈与税は相続税を補う税金だといえます。

贈与税が相続税の減少を防ぐ税金だといっても、相続税は全員にかかるわけではなく、毎年亡くなった方の1割以下の方しか相続税の対象になっていません。しかし、相続税を納めるほどの財産をもっていなくても、贈与をすれば贈与税がかかってきます。

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。

贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。

ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできませんので注意が必要です。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

将来、相続税が課税されるような資産家からの贈与について相続時精算課税制度を選択しようとする場合には、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。

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