FAQ

保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合ですか?

保険金・給付金が受け取れない場合は、生命保険会社によって若干、取り扱いが異なりますが、主に次のとおりです。

支払事由に該当しない場合

保険金・給付金が受け取れるのは、約款所定の支払事由に該当した場合です。支払事由に該当しない場合には保険金・給付金は受け取れません。

1.保障期間から外れているとき

保障の開始日は「契約申し込み」「告知・審査」「第一回保険料充当金の払い込み」の全てが揃った日からになります。申込だけでは保障は開始されません。また、保障期間(保険期間)が定期(10年や60歳までなど)の場合は定められた期間のみ保障対象となります。

2.入院限度日数を超えているとき

入院給付金の保障には1回の入院限度日数と通算の入院限度日数が設定されています。この期間を超えた分の入院は保障の対象になりません。

3.治療が目的の入院・手術でないとき

美容整形や正常分娩、人間ドック検査のための入院などは治療を目的としていないため、通常保障対象になっていません。また治療が目的でも保険会社が保障対象としていない手術などは給付金をもらえません。

免責事由に該当した場合

支払事由に該当していても、免責事由に該当する場合は保険金・給付金を受け取ることができません。

主な内容としては、責任開始日から一定期間内に被保険者が自殺した場合や、契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失による死亡の場合、戦争やその他変乱・地震・噴火・津波により死亡・入院した場合、被保険者の犯罪行為により死亡・入院した場合などが一般的です。

告知義務違反による解除の場合

故意または重大な過失により、このような事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は告知義務違反となり、生命保険会社は契約後、または失効した契約を復活により元に戻した後、2年以内ならば、保険契約(特約)を解除することができます。

そして、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で、死亡・入院などをした場合、保険金・給付金は支払われません。

なお、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として保険金・給付金が支払われないことがあります。この場合は告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも、契約が無効となる場合があります。

重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合

「保険金や給付金などをだましとる目的で事故を起こした」などの重大事由で契約が解除となった場合、また、契約の加入や復活に際して詐欺行為や保険金を不法に取得する目的の行為があり契約が取消・無効となった場合には、保険金・給付金は受け取ることができません。

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