告知
2019/11/14
告知とは保険商品の多くは保険会社と契約を締結する際に、その契約の対象となる人(被保険者)の現在の職業や傷病歴や最近の健康状態などの質問に対して、ありのまま答えることです。
この告知でウソの事実を告げるなどした場合は「告知義務違反」となり、場合によっては保険金などが受けられなくなったり、保険の契約解除になる場合もあります。
告知の必要性
生命保険は加入者が支払う保険料によって運営されています。仮に告知制度がないとした場合、既に病気にかかっている人が保険に加入した方が健康な人よりも保険金を受け取る可能性が高くなり、公平性が保てません。
公平性を保つため、告知制度が存在します。告知により既に病気になっている人の加入を認めないこと、虚偽の事実により加入したとしても保険金の受け取りができないなど、可能な限り、公平性を保つようになっています。
告知書の内容
保険の種類や保険会社によっても内容が異なりますが、基本的に以下のような質問があります。
・最近3ヵ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか?
・検査を受けた結果、再検査・治療・入院・手術をすすめられたことはありますか?
・過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたことがありますか?
・過去5年以内に、7日以上の入院をしたことがありますか?
・過去2年以内に健康診断・人間ドック・がん検診を受けて異常(要再検査、要精密検査、要治療、要経過観察を含む)を指摘されたことがありますか?
・過去5年以内に妊娠・分娩に伴う異常により、医師の診察・検査・治療・投薬・入院・手術を受けたことがありますか?(女性のみ)
告知漏れ等の違反への対処について
告知後まもなく告知漏れに気が付いた場合、入金などが終わっていなければ生命保険契約が成立する前なので、保険会社に連絡することで「追加告知」を行うことができます。この追加告知は、告知漏れをしてしまった項目のみの告知をすることができます。
契約が成立後、告知漏れに気が付いた場合、契約から2年以上経過後であれば、告知できていなかったことが直接の原因とは考えにくいという判断から契約を解除されずに継続できることがあります。しかし、基本的には告知漏れなどに気が付いた時点で保険会社へ連絡をしましょう。
告知義務違反でも契約解除されない例
告知義務違反をしていても、保険会社が契約を解除できない場合がいくつかあります。典型的な例として、「このように書いてください」「告知しないで黙っておきましょう」などと保険営業員が告知を妨げていた場合があります。営業員が不正を勧めていた場合は、加入者に責任はないとして、一方的な解除はできません。
他にも下記のようなケースでは契約解除が行われないことが多くあります。
・告知義務違反が重大な過失や故意によってなされたものか証明できない場合
・告知書の質問内容があいまいなど、告知義務の過程そのものに重大な問題があった場合
・契約または責任開始日から2年(※)を超えて有効に継続していた場合
・保険会社が告知義務違反の事実を知ってから1ヵ月以内に解除の通知を行わなかった場合 など
※期間は保険会社により異なります。