生命保険用語解説

ア行

<あ>

アームズ・レングス・ルール

金融機関とそのグループ会社等関係者の間の取引条件を対グループ外取引と同様の条件に規制することにより、当該金融機関の経営の健全性や取引の公正を確立するためのルールのこと。

アカウント・イヤー・ベイシス

保険業法に基づき、日本の保険会社が採用している損益計算の手法のこと。

アカウント型保険

別称「自由設計型保険」のこと。アカウントと呼ばれる出し入れ自由の積立部分を主契約とし、特約として定期保険や医療保険などを付加できる。一方で内容の複雑さが問題とされている。

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アクチュアリー

確率論・統計学などの数理的手法を活用して、不確定な事象、例えば、保険や年金などの商品開発や諸問題を解決し、財政の健全性の確保と制度の公正な運営に務めることを主な業務とする専門職のこと。国際的な専門職として広く海外でも知られ、各国の企業からも高く評価されている。

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頭金制度

契約時にボーナスや預貯金などの余裕資金を活用し、生命保険金額の一部に対する保険料を1回で払い込む方法のこと。

<い>

遺族生活資金

世帯主に万一のことがあった場合に必要な遺族の資金のこと。

遺族年金

国民年金や厚生年金などの被保険者が亡くなった場合、残された家族に対して支給される年金のこと。

国民年金加入者の場合は「遺族基礎年金」(子どもがいる場合)、厚生年金加入者の場合は「遺族基礎年金」(子どもがいる場合)、「遺族厚生年金」が支給される。

受け取れる遺族年金の金額は、亡くなった人の職業・子どもの有無によって異なる。

☞ 詳しく解説

一時払い

契約時に保険料を一括で全額払い込む支払方式のこと。通常の月払いなどに比べて保険料が安くなるが、保険の対象となるような事故が起こった場合、保険料の払い戻しはない。

☞ 詳しく解説

一時払い終身保険

支払方式が一時払いの終身保険のこと。通常の終身保険との大きな違いは、解約返戻金が払込保険料を上回るのが早いという点。保険料の運用は外貨建てなど様々な種類が用意されている。

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一時払い養老保険

保険料を加入時に一括して払い込む養老保険のこと。

一括払

月払の保険料をまとめて数回分払い込む方法のこと。

1社専属制

生命保険会社は他の生命保険会社の生命保険募集人に保険募集を委託したり、生命保険会社の募集人の委託を受けることができないこと。

一般勘定

定額保険の資産を運用する勘定方法のこと。

医療特約

けがや病気が原因で入院したときに所定の金額が受け取れるもの (災害入院特約・疾病入院特約)が一般的。

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医療保険

病気やケガなどの入院費や手術費、診療費などの医療にかかる費用を保障する保険のこと。その他、通院にかかる交通費や宿泊費に対して給付金が支給されるものもある。

☞ 詳しく解説

医療保障保険

公的医療保険の自己負担分のうち入院に要した医療費等が支払われる保険のこと。

<う>

受取人

保険金・給付金・年金などを受け取る人のことを指す。被保険者が死亡されたときの死亡保険金受取人は契約者が指定する。

☞ 詳しく解説

<え>

ADR

裁判外紛争解決手続のこと。訴訟に代わる、斡旋・調停・仲裁などの当事者の合意に基づく解決方法のこと。

営業保険料

純保険料に付加保険料を加えた保険料のこと。

延長保険

険料の払込を中止して、保険金を変えないで一時払いの定期保険に変更した保険のこと。

☞ 詳しく解説

延長

険の払込を中止・解約して得られる解約返戻金を元手に、解約前と同額の定期死亡保障に入り直す方法。この場合、掛け捨て型の保険しか加入できない。

カ行

<か>

外貨建て保険

保険料を保険会社が外貨建てで運用する保険。貯蓄型保険の一種だが、投資的要素が強く、為替リスクが発生し、必ずしも払込の保険料以上の解約返戻金が戻るわけではない。

☞ 詳しく解説

介護特約

寝たきりや認知症によって介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間継続したときに、一時金や年金が支払われる特約のこと。

介護保険

介護を対象とした保険。民間のものと、公的な「公的介護保険制度」がある。どちらも要介護状態の認定が必要。民間商品は定期保険や終身保険とセットのものが一般的。

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解除

保険契約者や保険者が保険契約を初めからなかった状態とすること。

解除権

保険者または契約者の意思により、保険契約を消滅させる権利のこと。

解除権消滅

解除権を行使できなくなること。

解約

満期までに保険を解約すること。多くの場合、解約返戻金を受けることができるが、加入条件や、解約のタイミングによっては元本割れを起こすことがあるので注意が必要。

☞ 詳しく解説

解約返戻金

貯蓄型保険の解約時に保険会社から返ってくるお金。保険の積み立てていた貯蓄部分から必要経費を差し引いた金額が返戻される。契約期間が長いほど金額は大きくなる。

☞ 詳しく解説

学資保険

子どもの教育資金の補助を目的とする貯蓄型保険の一種。あらかじめ子どもの年齢を満期として設定しておく事で、一定の利率分を加算した満期保険金が受給される。満期までに解約すると元本割れになるので注意。

☞ 詳しく解説

格付け

格付けとは、保険会社の財務力に関する確実性について、アルファベット・記号・数字などによって表したもので、保険会社の保険金の支払能力の確実性に対する指標のひとつ。

代表的な格付け会社として、「S&P(Standard & Poor's)」や「Moody's(ムーディーズ)」「R&I(格付投資情報センター)」などがあり、それぞれ評価と定義が異なる。

☞ 詳しく解説

確定拠出年金

企業が勤続年数に応じて金額を計算する退職金や企業年金と違い、現役時から個人の専用口座が設けられ、自己責任で年金を運用できる制度。日本版401kと呼ばれ、利用者は増加傾向にある。

家族特約

主契約の被保険者と同一戸籍の配偶者および子に各種給付金が支払われる特約のこと。

がん保険

がんのみを対象とする保険。がんと診断された時に給付される診断給付金をはじめ、入院時、手術時、抗がん剤などの治療のための通院などにそれぞれ給付金が支払われる。

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かんぽ生命保険

日本郵政公社の民営・分社化により誕生した日本郵政グループの生命保険会社のこと。直営店と郵便局が窓口で、保険商品の種類も多様で、普通養老保険、特別養老保険、特定養老保険、定額型終身保険、学資保険、普通定期保険、定期年金保険などがある。

☞ 詳しく解説

元本割れ

元本割れとは、通常当初の購入価格や投資金額より受取額が下回ることを指す。学資保険、養老保険、個人年金保険などの満期保険金や終身保険の解約返戻金などの貯まる貯蓄型の保険で払い込んだ保険料より受け取ることのできる金額が下回る場合に元本割れとされます。

☞ 詳しく解説

<き>

企業福祉制度

個別の企業が、その責任と費用分担において、その従業員と家族を対象に、労務管理の一環として行うところの基本的労働条件以外の福祉の安定向上を内容とした諸制度のこと。

企業保障

将来に備えた経済準備を行う際に考慮すべき3つの保障(公的保障、企業保障、個人保障)のうち、企業負担による勤務先での保障をいう。

基金

資本金と同じ意味で、事業資金や担保資金のこと。

既経過保険料

保険責任の経過した期間に対応する保険料のこと。

危険増加

保険契約締結後、告知事項についての危険が高くなり、保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になること。

基礎書類

保険会社の組織、経営に関する基礎的事項を定めた書類のこと。

基礎利益

経常利益から、本業以外での利益である有価証券の売却損益などのキャピタル損益と臨時損益を除いて算出したもの。

基本転換

転換によって転換前契約の責任準備金と配当金を転換後契約の終身保険部分もしくは養老保険部分のみに充当する転換方式のこと。

逆選択

加入申込動機を偽り、保険事故発生の可能性が大きいと自覚する者が進んで加入しようとすること。

給付金

入院や手術などに際して、保険会社から支払われる金銭のこと。

給付金削減支払法

契約後一定期間(削減期間)内に入院や手術などを受けた場合、給付金を一定の割合で削減して支払う方法のこと。

給付・反対給付均等の原則

保険契約者が支払う保険料の純保険料部分の総額と保険事故発生の際に支払われる保険金総額の数学的期待値が等しいことを示す原則のこと。

給与天引

会社等の職域団体が、その所属員の契約する個別保険契約の保険料を給与から徴収し、一括して保険会社に納める方法のこと。団体扱い。

共済

同一の職業や事業に従事する者、あるいは一定の地域で働く者が加入する共済組合、協同組合等が、組合員の福利厚生または経済的な危険や不測の事故に対して実施する相互扶助制度のこと。

☞ 詳しく解説

共済年金

組合員であることを条件に加入できる年金。職域加算という特別な制度があり、加入年数に応じて年金額がプラスされる特徴がある。2015年10月から厚生年金に統一された。

共同保険

大口の保険において、複数の保険会社が共同で保険を引き受ける方式。企業向けの損害保険などで見られ、保険会社側のリスクを分散させる機能や、保険の内容を適正化させるという効用もある。

拠出型企業年金保険

在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るための保険のこと。

銀行窓販

2001年より段階的に解禁になった銀行の窓口での保険販売。様々な保険会社の商品を取扱い、住宅ローンや資産の運用と併せて保険の内容まで相談できるのがメリット。

金融ADR

金融分野における裁判外紛争解決手続のこと。

<く>

組合せ型(自由設計型)の生命保険

保険料払込期間中は積立金を蓄積し、保険料払込期間満了後はそのときの積立金をもとにして、一定の金額までの範囲でそのときの健康状態にかかわらず終身の死亡・高度障害保障を確保できる保険のこと。

クーリングオフ

保険においては、個人が窓口以外で契約した1年以上の契約期間がある商品を対象に、取消の旨が記載された書面を受領してから8日間の間であれば解約できる制度のこと。

☞ 詳しく解説

<け>

経営者保険

会社の経営者、幹部の死亡による企業の損失の支払いまたは退職金の準備を目的とする個人保険のこと。

契約応当日

保険契約後の保険期間中迎える、毎年の契約日に応答する日のこと。

契約確認

不適正な契約を排除するための危険選択の一手段のこと。

契約者

生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容の変更などの請求)と義務(保険料を払い込む義務)を持つ人のこと。

☞ 詳しく解説

契約者貸付

保険契約者が一時的に資金が入用となった場合、契約は有効なまま一定範囲内で、貸付を行う制度のこと。生命保険の場合は、解約返戻金の一定範囲内で、契約者が貸し付けを受けることができる。

一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続する。

☞ 詳しく解説

契約者配当金

毎年の決算によって確定した剰余金を契約内容にしたがって公平に配分したもの。

契約転換制度

現在加入している生命保険契約を活用して、新たな保険を契約する方法のこと。

契約内容登録制度

生命保険業界でモラルリスク対策の一環として実施している制度のこと。

契約年齢

契約日を時点とする被保険者の年齢。契約年齢によって保険料が変わり、通常、若いほど保険料は安くなる。誕生日の半年前に年齢があがる保険年齢を採用している保険会社もある。

☞ 詳しく解説

契約の選択

生命保険契約をするにあたって、保険会社がその申込みに対して、危険度の大きさを評価し、契約を承諾するか否かを決定すること。

契約日

保険期間の起算日で、保険料の払込みや満期日に基準となる日のこと。

減額

保険料の負担を減らすために、保険期間の途中で保険料を減らすこと。減額した部分は解約扱いとなり、解約返戻金が支払われることもある。

☞ 詳しく解説

健康祝い金

医療保険などで、一定期間、保険の給付がない場合に支払われる特別金。実際は通常の保険に上乗せした分の保険料が返ってくることで、解約すると通常の保険より損になることもある。

健康体割引

各保険会社が設けた一定の基準をクリアすれば保険料が割り引かれる特則。健康かどうかは自己申告ではなく、喫煙の有無、血圧の数値などの項目の検査を受ける必要がある。

☞ 詳しく解説

健康管理証明書扱

生命保険会社が行う危険選択の方法で、団体の健康管理証明書を利用すること。

限定告知型医療保険

通常の医療保険と比較して、告知書の基準が緩和された商品。保険料が多少割高であるのと、保障内容にも一部制限があるが、以前加入を断られた人も入りやすいのが特徴。

県民共済

全国生協連(全国生活協同組合連合会)が厚生労働省の監督のもとに組合員を対象に行っている共済事業のこと。

<こ>

高額療養費

がんや大きなケガなどにより医療費が高額になる場合、定められた自己負担限度額以上について、払い戻しされる制度。自己負担限度額については世帯で合意することもできる。

☞ 詳しく解説

後期高齢者医療費制度

75歳以上(寝たきりの場合は65歳以上)対象の医療保険制度。自己負担限度額が2割に引き下げられ、保険料も通常に比べ低く抑えられる。

口座振替扱

保険契約者の指定した預金口座から自動的に保険料を保険会社の口座に振り替えることにより払い込む方法のこと。

更新

保障の期限が設定されている保険の場合、その時のリスクで再計算するため、保険料は高くなる傾向がある。更新のタイミングで契約の転換を進められるケースも見られる。

更新型

更新とは、保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく(告知も要することなく)、原則としてそれまでと同一の保障内容や保険金額を継続できる制度のことをいう。ただし、保険料は更新時における年齢や保険料率で再計算されるため、一般的に更新前よりも高くなる傾向がある。

☞ 詳しく解説

構成員契約規則

保険募集の禁止行為のひとつである圧力募集の禁止行為の規制のこと。

高度障害保険金

高度障害という保険事故が発生した場合に支払われる保険金のこと。高度障害とは、疾病、傷害などの結果、身体が「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」、「両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの」など約款に定められた障害状態のことである。

☞ 詳しく解説

高度療養費

高額療養費とは、日本の健康保険制度の一つ。1ヶ月における同一の医療機関における自己負担額に上限を設け、その上限を超えた医療費に関しては保険者(全国健保協会等)が支払うしくみのこと。

公的年金制度

現役世代が納めた年金を高齢者に給付するという制度。20歳以上60歳未満で日本在住であれば誰もが加入する国民年金と、会社員などが企業を通して加入する厚生年金の二階建て構造になっている。

公平の原則

リスクに応じた公平な保険料を定めること。

公保険

公共政策上の目的を達成するために設けられている保険のこと。

CO・OP共済

消費生活協同組合法に基づき、コープ共済連(日本コープ共済生活協同組合連合会)が組合員の傷害や病気、災害などの暮らしの保障を提供・運営する事業のこと。

告知

告知とは、生命保険に加入する際に、被保険者の健康状態や職業などを保険会社に伝えることである。告知には義務があり、必ず正確に告知をしなればならない。故意に事実に反する告知をした場合、告知義務違反となる。

☞ 詳しく解説

告知義務

保険契約者または被保険者が保険加入の際、保険者に対して重要な事項について事実を告げること、また、不実を告げてはいけないという義務のこと。

告知義務違反

告知内容と事実が相違していること。保険契約者または被保険者が告知事項に対して告知をしないことや、不実の告知をすることにより告知義務に違反すること。

告知書

自らの健康状態を保険会社に告知するために提出する書類のこと。告知書の内容に虚偽があった場合、保険会社は「告知義務違反」として、契約の破棄や保険金の支給を取り消すことができる。

告知書扱

無診査扱のこと。診査医扱と対比されるもので、医師の診査、生命保険面接士による確認を伴わず、告知のみによって保険契約を行うこと。

こくみん共済

全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)が取り扱う一般勤労者向けの生命共済のこと。個人定期生命共済等に各種特約を付加したもの。

国民健康保険

各市町村が運営する社会保険制度の一つで基本的に強制加入。保険料を世帯主が市町村に支払うことで、世帯全員の病気やケガ、出産、死亡などについて保障を受けられる。

国民年金

国が運営する年金制度で、日本在住で20歳以上60歳未満の人は基本的に強制加入である。年金の受給には25年以上の保険金の納入が必要で、期間によって受給額が変わる。

ご契約のしおり

定款、約款を平易に解説した小冊子のこと。

個人年金保険

国民年金などの制度と同様に、保険料を積み立て、定年後に年金を受け取る商品。民間の保険会社が運営しており、国民年金に対しての将来的な不安から、加入者が増加している。

☞ 詳しく解説

個人年金保険料控除

個人年金保険料の一定額がその年の所得から控除されること。

個人賠償責任保険

個人またはその家族が日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合、損害賠償金や弁護士費用などの負担を保障する保険。

個人保障

将来に備えた経済準備を行う際に、考慮すべき保障のうち、個人が自主的に行う保障のこと。

こども保険

子どもの教育資金等の準備と契約者である親が死亡・高度障害になったときの保障を兼ね備えた保険のこと。

コンサルティング・セールス

顧客の生活設計に基づいた総合的な財産設計を立案し、これをコンサルティングすることによって、商品提供(セールス)すること。

コンバージョン(変換)

保険の期間中あるいは満了後、一定の期間であれば、保険の種類や期間が変更できること。例えば今の保険が満了後、保障を延長した場合などに終身保険にするなどの変更ができる。

☞ 詳しく解説

サ行

<さ>

災害入院特約

事故や災害など不慮の事故で入院した場合、入院給付金が支払われる特約のこと。

災害保障特約

事故や災害によって、死亡保険金、傷害給付金、災害入院給付金などが支払われる特約のこと。

災害割増特約

災害または特定感染症で死亡または高度障害になった場合、主契約の死亡・高度障害保険金に加えて保険金が支払われる特約のこと。

財形制度

勤労者の自助努力による財産形成と生活安定を財政および税制面から奨励する目的で作られた制度のこと。勤労者財産形成促進制度。

最低保証

保険会社が被保険者に対して保証する保険金の最低限度額。最低保証がついている場合、基本的に受取保険金が保証額を下回ることはない。

差額ベッド代

個室や少人数の部屋など特別な療養環境を求めると、その部屋代金は公的の対象外で別途請求される(特別に医師に個室を指示された場合を除く)。

三大疾病保障保険

ガン、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより所定の状態になったとき、生前に死亡保険金と同額の三大疾病保険金が受け取れる保険(特約)のこと。三大疾病保険金が一度支払われた時点で、契約(特約)は消滅する。

☞ 詳しく解説

三大疾病保障

「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の特定疾病のみに保障が適用される特約。保険会社によって受給条件が細かく違うので注意が必要。

<し>

JA共済

農業協同組合法に基づき組合員・利用者に保障提供を行う農業協同組合(JA)の共済のこと。

JF共済

水産業協同組合法に基づき、全国の漁業協同組合(JF)や水産加工業協同組合、JF共水連(全国共済水産業協同組合連合会)が漁業者(組合員および家族)や地域住民の暮らしの保障を提供・運営する事業のこと。

事業保険

事業経営における人的危険の損失補填および従業員やその家族の生活保障を目的として企業等が加入した個人保険の総称。

死差益

予定死亡率と実際の死亡との差に基づく益のこと。

資産運用

生命保険会社が顧客から預かった資金を運用すること。

持参払い

保険会社の本店または指定した場所へ保険料を持参により払い込む方法のこと。

支出曲線

ライフ・サイクルのそれぞれの段階での支出の変化を表したもの。

市場価格調整(MVA)

解約返戻金等の受取りの際に、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金等に反映されるしくみのことである。現在、個人年金保険、終身保険、養老保険などの一部に市場価格調整を利用した生命保険商品がある。

☞ 詳しく解説

自然保険料

各年齢別死亡率に基づいて、保険契約者から払い込まれる保険料と支払う保険金の金額が等しくなるように、1年ごとに算出された保険料のこと。

失効

保険契約が保険期間の中途で効力を失うこと。保険者が負担すべき保険事故以外の事由により保険の目的等の全部または一部が減失した場合は契約は失効する。

☞ 詳しく解説

疾病入院特約

病気で入院した場合に入院給付金が支払われる特約のこと。

指定代理請求人

被保険者が意思表示をできないなどの事情がある場合に、契約者が予め指定しておいた代理人が被保険者に代わり保険金等の請求をできること。代理人の指定には必ず被保険者の同意が必要。

☞ 詳しく解説

自動振替貸付

保険契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、保険を継続させる制度のこと。ただし、保険料の払込がないまま猶予期間が過ぎると、契約が失効して保険事故が発生しても保障(補償)が受けられなくなる。

☞ 詳しく解説

支払調書

保険会社が、死亡保険金、満期保険金等の保険料や解約返戻金を支払った場合に作成する支払明細書のこと。

支払備金

決算期において、既に保険事故が発生している契約のために積み立てられる金額のこと。

死亡診断書

死亡診断書とは、医師が作成する「死亡の事実を証明する書類」であり、役所に死亡届けをする場合や、死亡保険金を請求する場合には、添付書類として必ず提出しなければならない。

☞ 詳しく解説

死亡保険

被保険者が死亡または高度障害になった場合に限って保険金が支払われる保険のこと。

死亡保険金

死亡という保険事故が発生した場合に支払われる保険金のこと。

死亡保険料

保険会社が死亡保険金を支払う財源となる保険料のこと。

死亡率

ある特定の集団が一定期間内に死亡する割合のこと。

私保険

政府が政策上の目的を達成するため、保険のしくみを利用して運営する制度のこと。社会保障制度の基本的なしくみのこと。

社員総代会

相互会社の社員である保険契約者の代表によって構成される最高の意思決定機関のこと。

謝絶体

謝絶体とは、生命保険契約の加入申込に際して、健康状態などにより危険の度合が高く、契約の引き受けができない被保険体を指す。

☞ 詳しく解説

収支相等の原則

契約者全体が払い込む保険料の総額と保険会社が支払う保険金の総額が一致すること。

終身払い

終身払いは、生命保険において、保険料の払い込みが一生涯にわたって続く支払方法のことを指す。保険料の支払(払込)方法の一つで、主に終身保険や終身医療保険などで採用されており、通常、保険料は加入時から変更されることはない。

☞ 詳しく解説

終身保険

契約日から被保険者が死亡して保険金が支払われるまで保障が続き、払い込みは「一時払い」と「終身払い」がある。解約返戻金があるので貯蓄性もある商品。

☞ 詳しく解説

集団扱定期保険

個人定期保険に集団扱特約条項を適用した契約のこと。

収入曲線

ライフ・サイクルのそれぞれの段階での収入の変化を表したもの。

収入保障保険

保険金が年金のように毎月振り込まれる掛け捨てタイプの保険。通常に比べて保険料が安く、年齢を重ねるごとに保障額が逓減していくので、保険金もほぼ上がらないのが特徴。

☞ 詳しく解説

手術給付金

保険加入中に手術を受けることになった際、保険会社から支払われる給付金のこと。

☞ 詳しく解説

手術特約

病気や不慮の事故で所定の手術をした場合、手術給付金が支払われる特約のこと。

純保険料

契約者が保険会社に対して支払う保険料のうち、保険会社の経費となる「付加保険料」を除いた、将来の保険金支払いに充てられる部分を言い、予定利率と予定死亡率で計算される。

☞ 詳しく解説

傷害疾病定期保険契約

保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約する保険契約のこと。

傷害特約

災害または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に加えて保険金が支払われる。また、障害状態の程度に応じて障害給付金が支払われる特約のこと。

少額短期保険

保険金額が少額(1,000万円以下)で、保険期間が短期(1年または2年)である保険のこと。

条件体

特別(特定)条件を付けて契約可能となる保険体のこと。

承諾

生命保険の加入申込に対して、保険会社がこれを認めること。

情報セールス

生活設計販売の基本手法のこと。

剰余金

予定の保険費用(営業保険料)と実際に要した保険費用(実質保険料)との差額のこと。

女性疾病特約

医療保険などに付加できる特約の一つで、主に女性特有の病気や女性の発生率が高い所定の病気を中心に保障する。具体的な保障対象は、保険会社や商品によって異なる。

また、名称についても「女性疾病特約」「女性疾病入院特約」「女性医療特約」「女性特約」など、各社によって違いがある。

☞ 詳しく解説

女性向け医療保険

通常の疾病や傷病に加えて、女性特有の疾病に対してより手厚い保障を受けることができる商品。切迫流産や帝王切開などの妊娠時に起こる特別なケースにも対応している。

所得補償保険

障害保険の一種で、会社員や自営業の被保険者が病気やケガなどによって仕事ができなくなった場合に、その間の所得減をカバーしてくれる。補償額の目安は年収の約60%である。

診査

診査医、生命保険面接士、健康証明書、または人間ドック証明書などにより、保険契約の申込みに基づく、健康状態等を確認すること。

診査医扱

生命保険会社が行う危険選択の方法で、被保険者または契約者に対して診査医が健康診断を行うこと。

診断給付金

がん保険の被保険者が、がんの診断を受けた時に保険会社へ申請することで受給できる。通常の医療保険にはない制度。保険の免責期間中はがんの診断を受けても受給できない。

<す>

ステップ払込方式

定期付終身保険の主契約である終身保険の保険料について、最初の10年間や15年間など一定の期間は安く設定し、一定期が終了あとは高く設定する方法のことをいう。

加入から一定期間は支払う保険料は安いが、保険料の払込総額では通常の支払方法よりも高くなる。

☞ 詳しく解説

ストレス性疾病

ストレスを原因とする疾病。統合失調症、神経症性障害、摂食障害、睡眠障害から、胃、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎や更年期障害などを含む。アルコール依存症は含まれない。

<せ>

生活障害定期保険

一定期間の死亡・高度障害保障のほか、歩行や衣服の着脱、食事、入浴、排泄などに介助が必要になったり、認知症と診断されるといった所定の生活障害状態になった場合などに保険金を支払う保険のこと。

生活設計

将来必要となる資金とその時期を考えあわせて、計画的に準備すること。

生死混合保険

生存保険と死亡保険を組み合わせた保険のこと。

成人病(生活習慣病)保険

成人病(生活習慣病)になった場合に限って保険金が支払われる保険のこと。

生前給付保険

被保険者が特定の疾病に罹患した場合、生前に死亡保険金と同類の生前保険給付保険金を受取ることができる保険のこと。

生存給付金

保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取ることができる。

☞ 詳しく解説

生存保険

被保険者が保険期間満了日まで生存したときに限り、保険金が支払われる保険のこと。

生存保険料

保険会社が将来の保険金支払の財源として積み立てていく保険料のこと。

制度共済

農協(農業協同組合)、漁協(漁業協同組合)、全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)、都道府県民共済、生協(生活協同組合)等が運営する共済のこと。

生保FP

生命保険、年金保険を活用した財産設計(ファイナンシャル・プランニング)を行う専門家のこと。

生命再保険

生命保険会社がリスクの分散を図るため、引き受けた生命保険契約の一部または全部を他の保険者に移転する契約のこと。

生命表

性別・年齢別にある集団が時の経過により何人死亡し、減少していくか、その推移を統計的に調査し表にしたもの。

生命保険

人の死亡または定められた年齢までの生存に対して、一定の金額を支払うことを約束する保険を指す。

☞ 詳しく解説

生命保険会社

生命保険業を営む会社または相互会社のこと。

生命保険協会

生命保険業の健全な発展及び信頼性の維持を図ることを目的として設立された社団法人のこと。

生命保険金控除

生命保険金もみなし相続財産として、相続税計算上含めるが、相続人が受け取った生命保険金のうち一定金額が控除されること。

生命保険契約

保険者が人の生存または死亡に関して、一定の保険給付を行うことを約束する保険契約のこと。

生命保険契約者保護機構

生命保険会社が破綻した場合に備え、保険業法に基づいて1998年12月1日に設立・事業開始した法人のこと。

☞ 詳しく解説

生命保険契約に関する権利の評価

保険契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる契約の場合、保険契約者の死亡によって相続財産に加えられる生命保険の評価額のこと。

生命保険契約の失効

保険料を支払わなかったことにより、保険契約の効力を失うこと。

生命保険文化センター

生命保険制度の健全な発展のための諸事業を通じて、国民生活の安定向上、国民の利益の増進は寄与することを目的として設立された財団法人のこと。

生命保険面接士

生命保険の契約の際、被保険者の健康確認をし、告知記載事項の確認などを行う者のこと。

生命保険料控除

生命保険料を一定期間支払った場合、所得税や住民税などが控除される制度。払い込み金額により控除額の区分が設定されている。会社員は年末調整の関係書類の提出で控除の申請となる。

☞ 詳しく解説

責任開始期

生命保険会社が契約上の責任(保険金、給付金の支払いなど)を開始する時期のこと。

責任準備金

被保険者に対して保険金を支払えるよう、保険会社が一定額以上を積み立てておかなければならない準備金。保険業法で定められている。

☞ 詳しく解説

世帯加入率

国内総世帯数に対して、生命保険に加入している世帯を%で表したもの。

全期型

一定期間を保障する保険のうち保険期間が30年や60歳満期など長期となる定期保険あるいは定期保険特約で主契約の終身保険の保険料払込満了までを保険期間とするものなどを指す。

☞ 詳しく解説

全期前納払い

保険料の払込方法の一つで、加入時に将来払い込むべき保険料の全額を保険会社に預け、毎年の払込期日が到来するごとに保険会社が1年分の保険料を充当していく方法のこと。

前納期間に応じた割引率が適応されるため、保険料を毎年(半年毎、毎月)払い込むよりも保険料総額は安くなる。

☞ 詳しく解説

全期払

保険期間の終了まで保険料を払い込む方法。保険期間と保険料の払い込み期間が同一なので、終身保険なら死亡するまで保険料を払うこととなる。

☞ 詳しく解説

先進医療特約

がんなどの難病に有効な最先端医療の多くが高額医療制度の保障外で、患者の負担が大きくなることから生まれた特約。医療保険やがん保険とあわせて付加するのが一般的。

☞ 詳しく解説

前納

半年払、年払の契約の場合に、将来払込むべき保険料の一部または全部をまとめて払い込む方法のこと。

全労済

正式名称は「全国労働者共済生活協同組合連合会」といい、消費生活協同組合法(生協法)に基づき、厚生労働省の認可を受けて設立された、共済事業を行う共同組合のこと。

全労済協会

全国勤労者福祉・共済振興協会の略称のこと。勤労者の生活および福祉に関する総合的な調査や研究を通じて、勤労者の生活環境の向上を推進するとともに、あわせて勤労者の助け合いとしての相互扶助思想の啓発と労働者共済運動・事業の普及を図り、勤労者福祉の向上と発展に寄与することを目的として設立された一般財団法人のこと。

<そ>

増加保険金

配当金で保険金を買い増しすること。

葬儀費保険

葬儀費用・寺院等費用・火葬場費用・葬儀飲食接待費用等を保障する葬儀のための保険のこと。

総合福祉団体定期保険

従業員等の死亡または所定の高度障害に対して、保険金を支払う1年更新の定期保険のこと。

相互会社

保険業法に基づいて設立される法人で、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団のこと。

相互扶助

「一人は万人のために、万人は一人のために」という精神のこと。

相殺配当(相殺方法)

配当金の支払方法の一つで配当金と保険料を相殺する方法のこと。

ソルベンシー・マージン比率

生命保険会社が大災害による保険金支払いの急増や、株価暴落による資産価値の下落といった予測を超える事態が起こっても、契約通りに保険金が支払える「支払余力」(ソルベンシー・マージン)を有しているかどうかを示す指標である。

☞ 詳しく解説

ソルベンシー・マージン

保険会社は責任準備金を積み立てるが、災害などの予想を超えたリスクが生じた時の支払い能力を数字にしたもの。一般的に200%以上あれば十分な支払い余力があるとみられる。

損害保険

偶然の事故により生じる損害を塡補てんぽするための保険のこと。火災保険・海上保険・運送保険などの類を指す。

☞ 詳しく解説

タ行

<た>

第一回保険料充当金

第一回保険料に充てるために保険契約者から預かったお金のこと。

第三者受取契約

保険契約者が自己もしくは法定相続人以外の者を保険金の受取人とする保険契約のこと。

第三分野

人の傷害・疾病・介護などに関し一定の保険金を支払う保険のこと。

大数の法則

少数では不確定なことも、大数でみるとある決まった傾向が現れること。

タイミング規制

銀行等に対して、融資の申込者に対する融資審査期間中、手数料等を得て行う保険募集を禁止すること。

短期払い

保険期間が満了する前に保険金の払い込みが完了する方法。1回に払い込みが完了する方法。一回に払い込む金額は全期払いに比べ高くなるが、払い込みの総額は少ない。60歳または65歳での払い込み完了が一般的。

☞ 詳しく解説

単生保険

被保険者が一人の生命保険のことで連生保険に対立する用語のこと。

団体扱契約

団体と保険会社の間で結ぶ契約で、同時に団体扱特約も付し、この中で保険料の払込方法等を取り決める方式の契約のこと。

団体信用生命保険

住宅ローンの返済中に、契約者が死亡または高度障害などで支払不能になった場合、生命保険会社が、その時点のローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、完済する制度。

☞ 詳しく解説

団体定期保険

会社、商店、工場、官公庁、労働組合などの所属員を一括して契約する団体を対象とした1年更新の定期保険のこと。

団体保険

企業が保険会社と契約して団体での加入を条件に格安の保険料で保障を受けられる。退職すると退会となり、継続して保障を受けようとすると別の生命保険への加入が必要となる。

☞ 詳しく解説

<ち>

中途増額制度

保障額を増額できる制度のこと。

弔慰金制度

業務上、業務外を問わず従業員や役員が在職中に死亡した場合に備える企業保障制度のこと。

超過危険

標準体を上回る危険量のこと。

長期平準定期保険

保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ保険加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105の条件を満たした場合の定期保険のこと。

貯蓄型保険

保障に加えて、保険金を積み立てることで満期時に満期保険金が払われる保険。養老保険、学資保険などが代表的。払い込み保険料に利率を乗じた金額が支払われるが、インフレリスクがある。

チルメル式責任準備金

1863年、ドイツ人アクチュアリーのアウグスト・チルメルが考案したもので、契約の募集にかかった費用を一定期間で償却する責任準備金の積立方式のこと。

<つ>

通院給付金

医療保険において、退院後の一定期間内の通院が規定回数を超えた場合に保障される支給金。がん保険の場合は入院を前提としていない。

通院特約

被保険者が災害・疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をし、原則として退院後、その治療を目的として通院したとき、通院給付金が支払われる特約のこと。

☞ 詳しく解説

通常配当

予定と実際との差により余りが生じた場合、剰余金の還元として毎年契約者に配分される配当金のこと。

通知義務

保険契約者または被保険者が保険契約を締結した後、一定の事実が発生した場合に、その事実を保険者に対し通知しなければならないという義務のこと。

月払い

保険料を年に12回支払う方法のこと。

積立配当

配当を保険会社に積み立てておく方法のこと。

積立利率変動型終身保険

預けた保険金の利率が変動的に変わる商品。利率は一般的には市場金利と連動しており、支給されるタイミングの利率によって解約返戻金や積立金の金額が変わるというのが特徴。

☞ 詳しく解説

<て>

低解約返戻金型保険

短期で解約した場合の解約返戻金を低く設定する代わりに、保険料が割安に設定されている保険のこと。

☞ 詳しく解説

定額保険

契約時に定めた保険金額が全保険期間一定の保険のこと。

定期保険

掛け捨て型保険の代表。死亡保障のみを目的とし、保証期間が決まっている。1日でも保証期間を過ぎると支払いはない。満期保険金がないので、積み立て型保険に比べて保険金は安い。

☞ 詳しく解説

定期保険特約付終身保険

定期保険と終身保険を組み合わせた保険のこと。

定期保険特約付養老保険

定期保険と養老保険を組み合わせた保険のこと。

逓減性危険

超過危険が時間的経過とともに減少する危険のこと。

逓減定期保険

保険料が一定で、保険金額が時間の経過に応じて逓減していく定期保険のこと。一般的に逓減定期保険は、当初の保険金額が同じ定期保険と比較した場合、保険料は割安で、ライフプランにあった合理的な保障を確保することができる。

☞ 詳しく解説

ディスクロージャー

企業の経営内容の公開のこと。保険との関連でいえば、保険事業経営に関する情報開示のこと。

逓増性危険

超過危険が時間的経過とともに増大する危険のこと。

逓増定期保険

保険料が一定で、保険金額が期間の経過に応じて逓増していく定期保険のこと。

定特転換

転換によって転換前の契約の責任準備金と配当金を転換後契約の定期保険特約部分に充当する転換方式のこと。

転換

現在加入している保険をいったん解約して、解約返戻金や積立金などを転換価格(下取り価格)として新しく別の生命保険に加入し直すこと。

☞ 詳しく解説

<と>

特定疾患・特定部位不担保法

ある疾患、ある部位に限り、給付金を支払わない方法のこと。

特定疾病保障保険

被保険者が死亡または特定の疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中など)に罹患したと診断されたときなどに保険金が支払われる保険のこと。

特定保険契約

金融商品取引法の行為規制の一部が準用される、市場リスクを有する生命保険契約のこと。

特別勘定

特定の資産を運用する勘定のこと。

特別条件付契約

契約の選択の結果、特別条件を付けた契約のこと。

特別配当

一定期間以上の長期継続契約等に対して支払われる配当金のこと。

特別保険料領収法

標準保険料のほかに、超過危険をカバーするために特別保険料を領収する方法のこと。

特約

いわゆる保険のオプションのこと。本契約以外に、様々なニーズに合わせた特約が用意されており、付加することで保障の範囲は広がる。本契約を解約すると特約の効力も失われる。

☞ 詳しく解説

トンチン年金

イタリア人銀行家のロレンツォ・トンチが考案した年金制度のこと。

ナ行

<に>

日本少額短期保険協会

少額短期保険募集人の教育・試験・少額短期保険に関する調査・研究および保険・補償に関する相談事業を行う一般社団法人のこと。

日本保険学会

保険に関する研究と保険研究者間の相互協力の促進を目的とする学会のこと。

日本保険仲立人協会

保険仲立人制度に関する教育・研修・試験、保険仲立人の登録・届出手続きの援助、および保険仲立人制度普及のための啓発・宣伝等を行う一般社団法人のこと。

入院給付金

医療保険やがん保険などで、各保険会社が設定する入院日数などの条件をクリアした場合に給付金を受給できる。そのためには必ず保険会社に申告する必要がある。

☞ 詳しく解説

入院日数無制限保障

通常の医療保険は1回の入院に対して支払われる入院給付金の日数に限度が設けられているが、三大疾病による入院に限り、入院の間はずっと給付金を受け取ることができる保障。

<ね>

ネット生保

ネットでの通販のみで保険を販売している保険会社。人件費が掛からない分、安い保険料で提供している。商品についてはネットで理解できるようなシンプルなものが多いのが特徴。

☞ 詳しく解説

年金受給権

他の者が保険料を負担した年金給付契約に係る年金を受け取ることができる権利のこと。

年払い

保険料を年に1回支払う方法のこと。

<の>

乗り合い代理店

複数の保険会社と代理店契約を締結し、それぞれの保険会社のために保険契約の募集を行う代理店のこと。近年では消費者が複数の会社の保険商品を同時に検討したいというニーズが高まっており、保険相談所や保険ショップなど、この形態の代理店が増えている。

☞ 詳しく解説

乗合募集

生命保険募集人が、2社以上の保険業務を募集する行為のこと。

ハ行

<は>

ハートリンク共済

小児白血病や悪性リンパ腫など小児がんに罹患し、医師による治療行為が終了した者およびその家族等(ハートリンクの会員)を対象とした保障制度のこと。

ハーフ・タックス

「2分の1厚生保険」ともいう。事業保険(福利厚生型)の1形態で、企業が従業員(役員含む)のために支払った養老保険の保険料のうち、その保険料の2分の1は資産計上、残りの2分の1は期間の経過に応じて損金算入できるというもの。

配当金

配当金は保険金の運用益によって受け取れる利差配当付保険と、保険会社の業績に応じて受け取ることができる配当タイプの2つがある。

☞ 詳しく解説

払済保険

契約している保険を解約せずに保険料の払い込みを終えること。以後保険料を支払う必要はなくなるが、その分保険金の保障金額は下がる。また、特約は全て消滅するので注意。

☞ 詳しく解説

犯罪による収益の移転防止に関する法律

顧客が本人と一致しているか確認する内容を定めた法律のこと。通称、犯罪収益移転防止法、ゲートキーパー法(門番法)ともいう。

半年払い

保険料を年に2回支払う方法のこと。

<ひ>

引受基準緩和型保険

従来の告知・審査を必要とする保険に契約できなかった者も、所定の告知項目に該当しなければ契約できる保険(特約)のこと。無告知ではなく、数項目の告知をすることで無選択型保険よりも保障内容の制限を少なくしたものである。

☞ 詳しく解説

非喫煙者割引

生命保険会社が定めた非喫煙に関する基準を満たした場合に、生命保険料が割り引かれる制度のこと。優良体割引の一種で、過去の一定期間喫煙していないなどの条件がある。

☞ 詳しく解説

費差益

予定事業費率と実際の事業費支出との差に基づく益のこと。

必要保障額

被保険者それぞれの年齢、職業、家族構成などから算出した必要額。コンサルタント系直販保険会社の場合、販売員が加入者の状況をヒアリングした上で必要保障額を算出する。

☞ 詳しく解説

人保険

人間の生命または身体を対象とした保険のこと。

被保険者

生命保険の対象として、その人の生死、災害及び病気に関して保険が付けられている人のこと。被保険者は、保険契約者自身またはそれ以外の第三者でもよい。保険契約における1契約の被保険者の数は、必ずしも1人である必要はない。一定の基準に適合するある範囲内の多人数をひとまとめにして被保険者とする団体保険などもある。

☞ 詳しく解説

標準利率

保険会社が将来の保険金支払いのために積み立てている「責任準備金」の計算利率として義務付けている金利のこと。

表定保険料

保険契約者が実際に払い込む保険料のこと。

比例転換

転換によって転換前の契約の責任準備金と配当金を転換後契約の終身保険部分と定期保険特約部分に充当する転換方式のこと。

<ふ>

付加保険料

保険会社の事業に対する経費のことで、新契約の締結・成立に必要な経費(予定新契約費)、保険料集金に要する経費(予定集金費)、保険期間を通じて契約を維持管理するための経費(予定維持費)がある。

☞ 詳しく解説

復活

失効状態にある保険契約を有効な状態に戻すこと。

復旧

払済保険への変更または延長保険の変更後一定期間内に、減額および変更前の保障内容に戻すこと。

<へ>

弊害防止措置

銀行の保険窓販に係る規制措置で具体的には、①融資先募集規則、②担当者分離規制、③タイミング規制(融資審査期間中の保険募集の禁止)、④非公開情報保護措置、⑤銀行の特定関係者に対する規制(知りながら規制)などを指す。

平準純保険料式

責任準備金の積立方法の一形態で、平準純保険料と保険金支出だけを考慮して純保険料の計算基礎通りに責任準備金を積み立て、事業費は営業保険料の中の付加保険料で賄う方式のこと。

平準払込方式

保険期間中に払い込む保険金の額が一定になる方式。毎月決まった分だけ払うので支出管理がしやすい。

☞ 詳しく解説

平準保険料

契約の初期から終期までの保険期間全体で収支バランスがとれるように計算した保険料のこと。

変額個人年金保険

個人年金保険の受取年金額が保険会社の運用実績によって増減するもの。運用方法も国内、海外株式、国債など様々な勘定から選ぶことができるため、投資的要素が強い。

☞ 詳しく解説

変額保険

運用実績に応じて保険金額、解約返戻金が変動する保険のこと。

変額保険販売資格

変額保険を販売するために生命保険募集人の資格のほかに必要な資格のこと。

変額終身保険

資産を株式や債券を中心に運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減する保険のこと。大きく分けて、保険期間が一定の「有期型」と一生涯保障が継続する「終身型」の2タイプあり、 死亡したときには、基本保険金+変動保険金を受け取ることができる。

☞ 詳しく解説

片面的強行規定

契約者・被保険者に有利な内容であれば保険法の条文に反する内容でも約款は無効とならないが、保険契約者保護の立場から、保険法の規定よりも保険契約者、被保険者、保険金受取人に不利な内容の約款の定めは無効とする強行規定のこと。

返戻率

契約者が払い込む保険料総額に対して支給される満期保険金の割合のこと。祝い金がある場合はここに付加される。貯蓄型保険の商品を比較する時に一つの指標となる。

☞ 詳しく解説

<ほ>

保険業法

保険契約者の保護を主目的として、保険会社の監督と保険募集の監督を規定する法律のこと。

保険金

保険事故が発生したとき、保険者から保険金受取人に支払われる金銭のこと。被保険者に保険事故が生じた場合(死亡や高度障害状態など)、あるいは満期まで生存したときに保険者から受取人に対して支払われる金銭のことをいう。通常、保険金と保険金額は同意義で用いられる。

☞ 詳しく解説

保険金受取人

保険契約において、保険事故が発生した際に保険金を請求する権利を持つ者のこと。

保険金買増方法

配当金で保険金を買い増ししていく方法のこと。

保険金額

保険契約において約束されている金額のこと。

保険金削減支払法

契約後一定期間(削減期間)内の保険事故には、保険金を一定の割合に削減して支払う方法のこと。

保険金支払い拒否

保険金の支払い拒否とは保険契約に違反していたり、保険会社の調査の結果として保険金の支払いを拒否されることを指す。「保険会社の不払い」と呼ぶ場合もあるが、「支払いの拒否」は保険加入者側に非があるケースと約款の解釈の違いを争うケースがある。

☞ 詳しく解説

保険契約者

保険契約の当事者として、保険者を相手方に保険契約を締結し、保険料の支払義務を負う者。

保険契約者保護機構

保険会社が経営破綻した場合に備え、保険業法に基づいて1998年12月1日に設立・事業開始した法人のこと。

保険契約準備金

保険会社が保険契約に基づいて負担すべき契約上の保険責任額を準備金として決算期末に積み立てる資金のこと。

保険者

保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者。

保険ショップ

保険会社と委託契約を結び、来店客に保険の設計や販売を代行する保険代理店のこと。

保険設計書

保険商品の内容を記載したもの。

保険代理店

保険会社のために、委託を受けて継続的に保険契約の締結の代理または媒介を行う者。

保険仲立人

保険の専門家として保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約を締結・媒介することを業とする者。

保険法

2010年4月1日に施行された保険契約および共済契約に関して規定する法律のこと。

保険約款

保険契約において一方の契約当事者である保険者があらかじめ定めた保険契約の内容に関する条項のこと。

保険料

保険契約者が保険者の給付に対して支払う金銭のこと。保険契約では、保険者が保険事故発生の際、保険金を支払うのに対して、保険契約者がそれへの報酬として支払うのが保険料である。

☞ 詳しく解説

保険料贈与

被相続人である資産家が財産(現金)を相続人に贈与し、その贈与された現金を使って、相続人が生命保険の契約を行う方法のこと。

保険料払込免除

契約者が保険期間中に事故などで身体に障害を負うなどの理由で保険料の負担能力を失った場合、以後の払い込みが免除される。特約によって払い込みが免除になる条件もある。

保険料払込免除特約

主契約による保険料払込免除となる所定の身体障害状態に加え、災害、疾病を原因とする所定の9つの身体障害状態、7つの要介護状態、3大疾病に該当されたときは以後の保険料払込が免除される契約のこと。

☞ 詳しく解説

保険料率

保険金額に対する保険料の割合。保険の更新時や転換時、中途で特約を追加する時などは年齢などの要素と、保険料率をもとに再計算される。

☞ 詳しく解説

保有

保険者が自己の引き受けた保険契約について、その危険の全部または一部を自己の勘定で責任を負うべく保持すること。

保有契約高

契約者に対して保険会社が保障する金額の総合計額のこと。

マ行

<ま>

マイクロインシュアランス

主に開発途上国の低所得者層向けに設計された、低価格・低コストで提供される保険のこと。

満期

保険契約によって定められた保険期間の満了時のことをいう。例えば60歳が満期での場合、60歳の契約応答日(保険期間中に迎える、契約日に対応する日)の前日で保障が切れることとなる。

☞ 詳しく解説

満期保険金

貯蓄型保険で、保険期間が満期になった時に被保険者が生存していた場合、受取人に対して支払われる。金額は商品の条件や利率によって変動する。一時所得税が課せられる。

☞ 詳しく解説

<み>

未経過保険料料

決算日現在、保険期間が終了していない保険契約の収入保険料のうち、なお保険者の責任が残存している期間に対応する部分のこと。

みなし相続財産

本来の相続や遺贈によってもらった財産でなくても、実質的には相続や遺贈によって財産をもらったものと同じ経済効果があると認められる財産のこと。

☞ 詳しく解説

ミニ保険(少額短期保険)

少額の保障を短期かつ少額の保険料で得られる保険。ペット保険や外国人向けの保険、糖尿病の保険など細かなニーズに対応していることが特徴。近年新規参入が増えている保険の分野である。

☞ 詳しく解説

<む>

無解約返戻金型保険

解約返戻金を無くすことで低解約返戻金型保険よりも保険料を安く設定している保険。言い換えると、保険料が安い代わりに中途解約をしても1円も返戻金がないということ。

☞ 詳しく解説

無選択型保険

健康状態に不安がある人でも加入できることが最大のメリットであるが、保険料は割高で、保障に様々な制限がついていることも多い。

☞ 詳しく解説

<め>

名義変更

保険契約者、保険金受取人の変更のこと。

免責

約款に規定されている条件に基づき、保険会社が保険金の支払い責任を負わないこと。保険金を低くするため特約で免責範囲を設けることも。

☞ 詳しく解説

免責期間

加入者に対して保険事故があった場合でも保険金を支払わない期間のことを指す。例えば保険加入から2年以内(保険会社により異なる。3年とする会社もある)に自殺により死亡した場合保険金が支払われないというもの。

☞ 詳しく解説

免責事由

特定の事由が発生した場合に、保険者が保険金や給付金支払の義務を免れること。保険者は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金や給付金の支払いの義務を負っているが、これを免責事由として保険法によって定められているものと、保険約款により定められているものとがある。

☞ 詳しく解説

ヤ行

<や>

約款

保険契約者と保険会社の間で締結する、保険契約に関する内容(権利・義務・条件など)が記載された文書。「ご契約のしおり」と呼ぶ会社もある。

☞ 詳しく解説

<ゆ>

有期払い

短期払いとも言われ、保険期間満了までに保険料を払い込んでしまう方式をいう。1回ごとの支払額は高くなるが、払い込み期間が短ければ短いほど支払総額は少なくなる。

☞ 詳しく解説

猶予期間

保険料払込期日後でも保険料の払込みが有効となる一定の期間のこと。

ユニバーサル保険

保険設計の自在性や保険料払込みの自在性に加え、支払保険料の内容が死亡保障部分、付加保険料部分および貯蓄部分(キャッシュ・バリュー)に明確に分離され、その内訳が開示されているところに特徴のあるアメリカで開発された生命保険のこと。

<よ>

養老保険

死亡保障に貯蓄気の魚がついた保険。毎月の保険料は当然高くなるが、満期になると利率に応じて金額が加算された満期保険金を受け取れる。

☞ 詳しく解説

予定基礎率

予定基礎率は、「保険料計算の基礎率(保険料基礎率)」とも呼ばれ、予定死亡率、予定利率、予定事業比率の3つを指す。保険料を計算する際に用いられる。

☞ 詳しく解説

予定事業費率

保険料を算定する3要素(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)の一つで、契約の募集、保険料の集金、契約の保全など事業運営のための人件費や物件費を、あらかじめ見込んで保険料に組み込むこの割合を予定事業費率という。

☞ 詳しく解説

予定死亡率

保険料を算定する3要素(予定、死亡率、予定利率、予定事業費率)の一つで、過去の統計をもとに、契約期間中に死亡する人は性別や年齢別に何人いるのかを割合で算出したもの。保険料を設定する一つの指標となる。

☞ 詳しく解説

予定利率

保険料を算定する3要素(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)の一つで、保険料の一部は、将来支払われる保険金に積み立てられ運用する。そこで、あらかじめ一定の運用収益を見込んで、その分だけ保険料を割り引くのである。このあらかじめ見込んだ資産運用の利率を予定利率という。

☞ 詳しく解説

ラ行

<ら>

ライフ・コンサルタント

生活設計を踏まえた家庭経済のコンサルタントのこと。

ライフサイクル

人生のいくつかの段階の変化で、家族周期、人生の生活周期と呼ばれるもの。

<り>

利差益

予定利率と実際の利回りとの差に基づく益のこと。

利差配当付保険

保険会社が予想した運用は実際の運用益が上回った場合、その差額が配当として支払われる保険。5年ごとに配当がつくタイプが一般的。

☞ 詳しく解説

リビングニーズ特約

医師より6カ月以内の余命宣告を受けた被保険者に対して、生存中に3000万円を上限とする保険金を前払いする特約。無料で付加できる。

☞ 詳しく解説

<れ>

連生保険

親子や夫婦など被保険者を2人以上の対象とした保険。単身加入より保険料が安い場合が多いが、離婚などの場合、契約変更や解約が必要。

☞ 詳しく解説

<ろ>

ロイズ

ロンドンにある世界的な保険取引市場のこと。

老後生活資金

夫婦が長生きした場合に必要な資金のこと。

労働保険

労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をまとめた総称のこと。

2017/02/05