保険の基礎知識

自殺した場合でも保険金が支払われることがある

被保険者が「自殺」したときは、保険金が支払われませんが、「自殺」の定義によって、支払われるかどうかが問題となり、場合によっては保険金が支払われることがあります。

自殺した場合でも保険金が支払われないケース

1.免責期間中は保険金が支払われない

生命保険には保険金が支払われない免責期間が存在します。バブル期の前までは免責期間を加入後1年間とする生命保険会社が多かったのですが、バブル期の後は自殺者の増加に伴って免責期間を2年間とする生命保険会社が主流になりました。

その後も自殺者の数が高水準のため、現在は免責期間を3年間とする生命保険会社が主流となっています。

2.告知義務違反があった場合は支払われない

保険契約後の精神疾患発症の場合、被保険者生命保険に加入する前に精神疾患にかかっていたときには、生命保険会社から告知を求められたにもかかわらず生命保険会社にそれを告げなければ告知義務違反となります。

生命保険会社は、うつ病などの精神的な病に関してはかなり審査が厳しくなっています。 自殺は「精神的な病が原因の病死」というように扱われています。精神的な病を持っている人の場合、自殺のリスクも増えるので、生命保険会社としても避けなければならないのです。

保険契約日または復活日から5年以内であれば、生命保険会社は保険契約を解除することができ、保険金を支払わないことができます。5年後でも、保険約款にもとづいて詐欺により無効となり、保険金が支払われない場合があります。

3.保険金目的の自殺の場合

莫大な借金がある人が、死亡前に明らかに高額な保険商品に加入して自殺するケースです。借金を返済するなどの目的で自殺を図ろうとしても、うまくはいかないようになっています。

このようなケースでは、生命保険会社が調査を行い、世帯収入と保険金が明らかにかけ離れていないか、不自然に複数の生命保険会社と契約を結んでいないか等、調査を行います。

免責期間を過ぎれば自殺も保障の対象

保険法第51条と第80条によると、生命保険会社には免責事由保険金を支払わなくてよい)があります。それは、「被保険者が自殺をした場合」「契約者保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合」「戦争やその他の変乱によって被保険者が死亡した場合」の3つとされています。

ただし、この規定は絶対的に従わなくてはならない規定ではありません。生命保険会社の各社の約款には「責任開始日より3年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」の旨、記載をしてます。

生命保険会社が独自に免責期間を設けて免責期間経過後は自殺についても保険金を支払うのが実際の実務となっています。なお、免責期間内においても心神喪失状態や精神障害など、意思能力のない状態での自殺の場合は支払いの対象となるケースがあります。

支払われるか否かをわけるポイントは「意図的な自殺の意思があったかどうか」になります。

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