保険の基礎知識

公的年金と税金

公的年金は支払時には所得控除があり、受取時には公的年金等控除があり、税務上は優遇されています。所得税が源泉徴収されていますが、確定申告をしなければ還付されません。

支払時の税金

 

所得控除

所得控除額

公的年金の種類

社会保険料

厚生年金保険

本人だけでなく、控除対象配偶者(専業主婦)や扶養親族の分を本人が支払った場合には、それも社会保険料控除の対象になります。(専業主婦や大学生の子どもの国民年金も夫や父親の社会保険料控除の対象)

全額

厚生年金基金

国民年金保険

国民年金基金

小規模企業共済

掛金は全額控除の対象となる

生命保険・個人年金

生命保険料控除

上限あり

給与所得者と個人事業主(自営業)とでは手続きの方法が違います。

①給与所得者は、会社が社会保険料の額を計算して年末調整します。もし給与から控除されているもの以外に社会保険料控除の対象になるものがあるときには、給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入して会社に提出します。

②個人事業主(自営業)は、確定申告のときに申告書に必要事項を記入し、税務署に提出します。

※①、②のいずれの場合においても、給与から控除されているもの以外のものについて控除を受ける場合には、添付書類が必要となることがあります。(国民年金保険料および国民年金基金の掛金について控除を受けるときには社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金について控除を受けるときは小規模企業共済等掛金控除証明書が必要です)

公的年金などは、源泉徴収されて支払われます。源泉徴収とは公的年金や給料の支払者が所得税を概算で差し引き、本人の代わりに税務署に前払いするものです。あくまでも概算で、確定申告のときに正確な税金の額を計算して差額を調整します。たいてい源泉徴収のほうが多く、確定申告によって還付されます。

受取時の税金

公的年金を受け取るときには、公的年金等控除(所得控除)を受けることができます。公的年金等控除の計算は年齢によって異なります。

○65歳未満(申告対象年の12月31日現在)の人の場合

公的年金等の金額(A)

公的年金等控除

1,300,000円以下

700,000円

1,300,000円超4,100,000円以下

A×25%+375,000円

4,100,000円超7,700,000円以下

A×15%+785,000円

7,700,000円超

A×5%+1,555,000円

(例)64歳で年金2,000,000円の人の場合

公的年金等控除=2,000,000円×25%+375,000円=875,000円

雑所得=2,000,000円-875,000円=1,125,000円

○65歳以上(申告対象年の12月31日現在)の人の場合

公的年金等の金額(A)

公的年金等控除

3,300,000円以下

1,200,000円

3,300,000円超4,100,000円以下

A×25%+375,000円

4,100,000円超7,700,000円以下

A×15%+785,000円

7,700,000円超

A×5%+1,555,000円

(例)66歳で年金2,000,000円の人の場合

公的年金等控除=1,200,000円

雑所得=2,000,000円-1,200,000円=800,000円

住民税の支払いを忘れない

公的年金が税務上優遇されていますが、恩典を受けるのは厚生年金や国民年金の保険料をきちんと支払をしている人だけに限ります。所得税は源泉徴収されますが、住民税は源泉徴収されません。住民税の支払いを忘れないようにしましょう。

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