入院していても入院給付金などを請求できますか?
入院途中でも、その時点での入院期間に相当する入院給付金を請求することができます。退院後に残りの入院給付金を請求します。ただし、その都度必要書類の提出が必要になり、診断書も通常は有料(5,000円程度)のことが多いため、結果的にまとめて請求した方が少ない費用で済みます。
なお、診断書が有料であることから保険会社によりますが所定の条件をすべて満たす場合には、診断書の添付を不要としているところも多くあります。
一般的には入院給付金や手術給付金など、被保険者が存命中に給付を受けるものは、被保険者自身が受取人になるケースが多くあります。
病気やケガが長引いたとき、重篤な状態で介護が必要になったときに給付金を受け取る場合、受取人は被保険者自身ですから、請求手続きを自ら行えないことが想定できます。そのような事態に備えて、指定代理請求人制度があります。
指定代理請求人とは被保険者である本人が特別な事情により、保険会社に給付金を請求できない際、代わって請求できる人のことです。特別な事情とは以下の3つになります。
1.傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
2.治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
3.その他、1または2に準じた状態であること
一般的には契約に「指定代理特約」を付加して、指定代理請求人を指定します。 なお、特約保険料は不要です。指定代理請求人の範囲は、一般的に被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、被保険者と同居または生計を一にしている三親等内の親族となっています。
ただし、保険契約は10年以上の長期にわたることがほとんどです。契約時に指定代理請求人としていた人が、契約期間中に死亡してしまう、離婚したために配偶者でなくなる、といったことが起こり得ます。そのようなときは必ず指定代理請求人の変更をしておきましょう。
意識不明の重体にならなくても、高齢になれば判断能力が衰えてくることは十分に予想できることです。契約のメンテナンスを忘れずに行ってください。