FAQ

新しい「保険法」で生命保険の契約はどうなったのですか?

平成22年4月1日に「保険法」という新たな法律が施行されました。この法律の規定は、原則的に施行の日以降に契約した生命保険に適用されます。ただし、一部の規定は施行の日より前に締結した保険契約にも適用されます。

平成22年3月までに結んだ保険契約にも適用される主な事項

1.保険金等の支払い時期(保険給付の履行期)

解約請求書が到着後、支払期限が原則5営業日以内と明示されました。正当な理由なく期限後に支払われるときは、保険金などとあわせて一定の遅延利息が支払われます。

2.重大事由による契約解除

保険制度の健全な運営を維持するために、「保険金を得る目的で、故意に保険事故を起こした」などの重大な事由が生じた場合には、生命保険会社は保険契約を解除することができると保険法で規定されました。(従来は約款で規定)

3.保険金受取人死亡時の取扱

次の受取人が決まるまでは法定相続人全員が法定相続分で受取人になりました。

4.介入権(契約者以外の解除効力)

契約者の債権者などが保険契約を差し押さえて、債権の回収を目的に保険契約の解約を生命保険会社へ請求することがあります。この場合、一定要件のもとに保険金受取人は契約者の同意を得て、解約返戻金相当額を債権者等へ支払うことによって、保険契約を存続させることが可能になりました。

平成22年4月以降に結んだ保険契約に適用される主な事項

1.告知義務

自発的申告から質問形式に改定されました。生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、保険金や給付金などの支払事由が発生する可能性に関する重要な事項のうち、書面または医師から口頭で求められた質問事項に対して告知する義務があります。

故意または重大な過失で、このような事実を告知しないなどの場合には告知義務違反となり、生命保険会社はその契約を解除することができます。ただし、営業職員などによる告知妨害の場合は、生命保険会社は契約を解除できないことが新たに定められました。

2.年の途中解約、減額(保険料の返還)

保険料の払込方法が「年払・半年払」の場合、未経過の月数に対応する保険料相当額が契約者(保険金受け取りの場合は受取人)に返還されるようになりました。ただし、生命保険商品によっては、保険料相当額が返還されないものがあります。

なお、「一時払」の契約については、保険料の返還はありません。

3.遺言による保険金受取人の変更

契約者は被保険者の同意を得て、遺言で受取人の変更が可能になりました。受取人が先に死亡する場合も考えて遺言でその後の受取人を指定することも可能になりました。

4.被保険者による契約解除

契約者と被保険者が異なる契約において、契約者との離婚によって被保険者が契約申込みの同意をした際の事情が大きく変わったときなどの重大事由に該当する場合、被保険者が契約者に対して解約するよう請求することができるようになりました。

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