保険料の払い込みが困難になったときはどうすればよいですか?
生命保険は長い期間、支払いを続けなければなりません。しかし、途中で支払いが困難になるケースがあります。こんなとき真っ先に考えるのが「保険の解約」ですが、すぐに解約という手段をとってはいけません。
一時的に保険料支払いが困難となった場合
1.自動振替貸付
自動振替貸付とは解約返戻金の一定範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立替える制度です。保険料の支払いが滞ると失効しますが、「自動振替貸付」を使うと契約は失効せず有効に継続します。「貸付」のため返済するまで利息が課せられます。
2.契約者貸付
契約者貸付とは、解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸付が受けられる制度です。自動振替貸付は自動的に使うことができる制度でしたが、契約者貸付は自分で意思表示をして申請する必要があります。自動振替貸付と同じように利息が課せられます。
保険料を「減らす」または「支払わない」に変更して契約を続けたい場合
1.特約の解約
特約の解約とは付加している特約の一部や全部を解約する方法です。継続したい特約も同時に解約しなければならないなど特約の種類や保険会社によって基準が異なります。
2.減額
減額とは保険金額を減らす方法です。以降の保険料負担を軽減することができます。保険金の減額した部分は解約したものとして扱われ、減額した部分に解約返戻金があれば、その時点で受け取ることが可能です。
3.払済保険
払済保険とは保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金を元に保険料の一時払いを行い、保障額を少なくした保険のことです。払済保険にすると保障額は減りますが、保険期間を変えずに保険料負担をなくしたい場合におすすめです。なお、一部の例外を除いて、特約はすべて消滅します。
4.延長保険
延長保険とは保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金を元に保険料の一時払いを行い、保険期間を短くした保険のことです。延長保険にすると保険期間は短くなりますが、保障額を変えずに保険料負担をなくしたい場合におすすめです。なお、保険料に充てた積立金は解約時や満期時に受け取ることができなくなり、特約はすべて消滅します。