高度障害保険金
2019/11/13
高度傷害保険金とは、被保険者が、疾病または傷害によって身体の一定の機能が重度に低下している状態となった場合に支払われる保険金です。死亡保険金と同額であり、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅することになります。
高度障害は、死亡保険金の代わりに高度障害保険金が出る状態であり、保険契約上は死亡するのと同じくらい重大な状態といえます。そのため、高度障害がどのような状態かという基準は生命保険会社が定めています。なお、身体障害者福祉法等に定められている障害状態等とは異なります。
高度障害保険金は、仮に高度障害状態になったとしても、加入者の方から生命保険会社に請求しないと保険金が支払われることはありません。
高度障害状態とは
生命保険会社が定めている高度障害状態とは、以下の7つの状態です。
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢(腕)とも、手関節以上(手首から先)で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢(足)とも、足関節以上(足首から先)で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの
「死亡に匹敵する損失」と位置づけされているだけに、高度障害状態とは非常に重度の状態を指していることが分かります。
高度障害保険金を受け取れるケース
高度障害保険金が受け取れるのは、保険契約して、責任開始期以後に発病した病気か発生した事故が原因で高度障害状態になって回復の見込みがない場合です。
所定の高度障害状態に陥っても、リハビリや手術などにより障害状態が改善される可能性があり、症状が固定していない場合は、高度障害状態には該当せず給付金は支払われません。
高度障害での不払い
高度障害での不払いとは、保険会社の約款で定められている高度障害の支払い事由に該当するのにも関わらず、保険会社から高度障害保険金の支払いが拒否されるケースです。
死亡保障がある生命保険に加入しており高度障害保障を受けられる条件は、保険商品の約款に細かく規定されています。ただし、「言語による意思疎通が不能」や「終身常に介護が必要な状態」に該当するかしないかは保険会社の調査員によって見解が分かれるものがあり、判断が難しい場合は保険会社にとって有利に判断され保険金の支払いが拒否されることも少なくありません。
高度障害での不払い事例
高度障害での不払い事例として、最近では認知症になったケースがよく取り上げられています。被保険者が重度の認知症を発症し「言語による意思疎通が不能」や「終身介護が必要な状態」となった場合は、高度障害保険金の支払い事由に該当すると考えられます。
ただし、一定の会話が成立していたり、服の着替えなどは自分自身でできないが食事だけは自分自身でできる場合は支払い事由に該当しないと判断され、保険金が支払われないこともあります。