用語集

自動振替貸付

2019/11/16

自動振替貸付とは解約返戻金の範囲で保険会社から契約者にお金を貸し付けて保険料の支払に充てる制度です。この制度により払込猶予期間に保険料の支払ができなくても保険契約が失効することなく保険料が支払われるので安心です。

自動振替貸付は保険会社から金銭を借り入れているため金利が発生します。なお、自動振替貸付は解約返戻金をもとに貸し付けされますので、契約から間もなく解約返戻金が少ない場合は利用することができません。

自動振替貸付は、基本的には契約時に契約者が申し込みを行い付帯させるものですが、保険会社は契約者の承諾なしに自動振替貸付を付けることができますので、多くの場合、利用できる状態になっています。

保険を継続する意志があるのに、うっかり支払いを忘れてしまったような場合にはありがたい制度と言えます。

保険会社も自動振替貸付を行うことで、契約を失効させずに継続してもらうことができるので、失効する契約を少なくすることができ、また、手元にある解約返戻金をもとに貸付するので、ノーリスクで金利収入を得ることができるため、保険会社にとってもメリットがあります。

積極的に利用する制度ではありませんが、非常時の対応として制度の存在や概要を理解しておけば安心です。

自動振替貸付制度の利用に関する注意事項

自動振替貸付制度を利用する際に注意すべきことは以下の通りです。

・契約時に「希望しない」と申し出た保険契約には適用されません。

・終身保険・養老保険などの解約返戻金のある保険でなければ利用できません。

・未払となっている保険料総額よりも解約返戻金が多い場合でなければ利用できません。

・立て替えられた保険料には、会社所定の利率による利息が1年複利で計算されます。

猶予期間について

月払いの場合      :払込み月の翌月末まで

半年払い及び年払いの場合:払込み月の翌々月の契約応当日まで

※契約応当日は、契約日と同じ日のことです。
(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります。)

生命保険の貸付制度について

一時的に保険契約者に対して資金を貸し付ける貸付制度には自動振替貸付制度の他に契約者貸付制度があります。契約者貸付制度とは、保険契約者が一時的に資金を必要としたときに、解約返戻金の一定範囲内で保険会社が貸付を行う制度です。

契約者貸付を受けているかどうかにかかわらず、配当を受けることはでき、返済期限は特に定められていません。自動振替貸付制度と契約者貸付制度の違いは借り入れできる限度枠です。

自動振替貸付制度は、払込猶予期間が経過しても保険料の払込がない場合に、保険会社が解約返戻金の範囲内で、自動的に保険料相当額を立て替えるので、一時的にお金が必要になったときには利用できません。

一方、契約者貸付制度は金銭を受け取るため、保険料の支払いのために使うことはもちろんのこと、他の用途にも使うことができます。

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