用語集

ミニ保険(少額短期保険)

2019/11/22

ミニ保険(少額短期保険)とは、保障金額が1,000万円以下で、保険期間が生命保険では1年以内、損害保険では2年以内の比較的小さい保障額の保険のことです。ニッチな分野だが普通の保険会社では対応できていない、これらのリスクに対しての保険を提供しているのが、ミニ保険です。

このミニ保険は、登録制で、最低資本金が1000万円(通常の保険会社の場合、免許制で最低資本金は10億円)と、参入しやすく、損害保険と生命保険の双方を取り扱うことができます。

少額短期保険の特徴

1.ユニークな商品がたくさんある

これまでにない新しいタイプの保険が、次々と発売されています。

2.商品例

・ペット保険:ペットが入院、治療した場合などペットに係る費用を保障する保険。

・葬儀保険:被保険者が死亡した際に葬儀費用が保障される保険。

・シニア保険:高齢者を対象にした保険。

・外国人保険:日本に住む外国人向けの保険。(医療・生命保険など)

・不妊治療保険:医療保険の一種で女性の不妊治療をサポートする保険。

・見舞金:被保険者が死亡したときに死亡保障金が支払われる。

少額短期保険には、一般の生命保険、損害保険ではカバーできない部分を補う商品も数多くあります。一般の保険と少額短期保険の良し悪しはつけられません。その人の目的や状況に応じて選択していくのがおすすめです。

3.保障は少額だが種類は豊富

少額短期保険の保障(補償)額は、1人の被保険者につき総額1,000万円までと、通常の保険に比べて少額となっています。生命保険も含まれていますが、大手保険会社で引き受けるのが難しい保障内容が多く見られます。

4.少額短期保険の保険金限度額

・疾病による重度障害・死亡の場合 300万円

・疾病・傷害による入院給付金等の場合 80万円

・傷害による重度障害・死亡の場合 600万円

・損害保険の場合 1,000万円

5.見直しがしやすい

少額短期保険の保険期間は、生命保険は1年更新、損害保険は2年更新となっています。短期間の利用はもちろん、毎年こまめに見直しをして継続することが可能です。

ミニ保険の注意点

1.保険契約者保護機構の対象外

生命保険会社や損害保険会社が破綻した場合には、「保険契約者保護機構」というセーフーティネットがあるが、ミニ保険はこの機構の対象外です。

2.各種保険関係の所得控除の対象外

生命保険や損害保険の保険料は、一定の条件下で所得控除の対象となりますが、ミニ保険の保険料は控除対象外です。

ミニ保険の加入はこのように一般的な保険と異なる点もあることを考慮して判断する必要があります。

ミニ保険の安全性について

ミニ保険は、消費者保護の観点から2006年に誕生しました。同じく保険料が少額の「公益法人共済」や「任意共済」とは異なり、少額短期保険は法律に基づいた保険商品となっています。また、少額短期保険を販売している会社は、財務局の登録審査を経て事業を開始していますので、比較的安全といえます。なお、少額短期保険には万一の際の公的セーフティネットはありませんが、事業規模に応じた保証金の供託制度が用意されています。

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