用語集

利差配当付保険

2019/11/23

利差配当付保険とは、保険会社が当初見込んだ運用収益を実際の運用収益が上回った場合、その剰余金を配当金として契約者に分配する保険のことをいいます。5年ごとに通算して剰余金が発生した時に配当が支払われるタイプ(5年ごと利差配当付保険)が一般的です。

なお、配当金とは、予定と実際との差により余りが生じた場合、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことをいいます。

有配当保険と無配当保険について

生命保険には、契約が継続している途中で支払われる通常配当金について、大きく分けると配当の分配がある保険(有配当保険)と、分配がない保険(無配当保険)があります。

さらに、有配当保険には、「毎年の決算において、3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合に、配当金として分配する仕組みの保険(三利源配当タイプの保険)」、「予定利率と実際の運用成果との差によって生じる損益を一定年数ごとに通算し、剰余が生じた場合に、配当金として一定年数ごとに分配する仕組みの保険(利差配当タイプの保険)」などがあります。

三利源配当タイプの保険には、毎年配当を分配する「毎年配当型」、利差配当タイプの保険には、「5年ごと利差配当型」などがあります。この他にも、配当には、長期間継続して解約や満期・死亡などにより消滅した契約などに分配される「特別配当」などもあります。

1.無配当保険

無配当保険は予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの予定率すべてについて保険料の算定に使用する予定率を予め実際の経験値に近いもので計算した保険です。一般的に有配当保険より保険料は安くなります。

2.有配当保険(毎年配当型)

毎年配当型の配当金は、決算事業年度末において契約日からその日を含めて1年を超えている契約についてその決算日に割り当てられます。原則として、その後に到来する契約応当日が支払日となります。

つまり、これは翌々事業年度の契約応当日に第3保険年度を迎える契約となるため、3年目配当と呼ばれています。

3.有配当保険

この他にも支払時期が契約後4年目から3年ごとに支払われる「3年ごと配当型」や契約後6年目から5年ごとに支払われる「5年ごと配当型」などがあります。

4.利差配当付保険

利差配当付保険は3つの予定率のうち予定死亡率と予定事業費率について保険料の算定に使用する予定率を予め実際の経験値に近いもので計算し、剰余金のうち利差益のみを配当金として還元する保険です。

利差益のみを配当金として還元するため、無配当保険よりは保険料は高くなりますが、それでも有配当保険より保険料は安くなります。

5.5年ごと利差配当保険

上記のとおり、「5年ごと利差配当保険」とは、利差益のみを配当金として還元し、 その配当の支払時期が契約後6年目から5年ごとに支払われる保険ということになります。したがって、利差配当は毎年配当型のように毎年割り当てられていても、5年ごとにしか受け取ることはできません。

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