連生保険
2019/11/24
連生保険(れんせいほけん)とは、被保険者が2人以上存在する生命保険のことです。なお、連生保険に対し、被保険者が1名のだけの場合は「単生保険(たんせいほけん)」といいます。連生保険の例として、子どもと契約者(親)のいずれもが被保険者(保障対象)とする「学資保険」があります。
学資保険とは、子どもの入学や進学に合わせて祝金(生存給付金)や満期保険金を受け取ることができる保険です。契約者である親が死亡・高度障害状態となった場合には、その後の保険料の払い込みが免除され、そのまま保険は継続します(学資祝金や満期祝金を受け取れます)。
被保険者(子ども)が死亡した場合、死亡給付金額 [既払込保険料相当額(支払済みの学資祝金相当額を差し引きます。)] を受け取れます。 なお、契約は消滅します。
連生保険のタイプ
例として以下のようなタイプがあります。
・被保険者それぞれに死亡・高度障害保障がある。
・被保険者のどちらか一方が先に死亡・高度障害状態となった場合、保険料が免除され、残された被保険者に保険金が支払われる。
・被保険者のどちらか一方が先に死亡・高度障害となった場合、保険金が支払われ契約が終了する。(残された被保険者は終身保険に加入することができる。)
・被保険者のどちらか一方が死亡しても保障が継続され、二人とも死亡して初めて保険金が支払われて契約が消滅する。
二人別々に加入するよりも保険料が安くなるというメリットはありますが、デメリットとなるケースとしては夫婦連生保険で離婚した場合です。対象者は戸籍上の夫婦のみとなりますので、契約変更または解約が必要になります。
二次相続対策に有効
相続税対策として有効なのは例として挙げた最後のケースです。多くの場合、夫が先に死亡し、その財産の半分を妻が、残り半分を子が相続します(一次相続)この時妻は相続財産の半分までか、1億6千万円までは配偶者控除が適用されるので相続税はかからず、子に対してのみ相続税が発生します。
次に、妻が死亡すると、財産はすべて子が相続します。(二次相続)配偶者控除がない分、子供の相続税の支払いは高額となるので、二人が死亡した後に保険金が支払われる連生保険が二次相続対策として有効となります。死亡する順番が逆になる場合(妻→夫)も同様となります。
連生保険の注意点
連生保険は夫婦で加入する場合、お互いに仕事をしていればどちらか一方が入院、治療となっても生活は何とかできるかもしれません。しかし、万が一のときに備えて保険に加入する場合はそれぞれ単独に加入するよりも、連生保険で加入していれば保険料を節約できます。
連生保険の被保険者の誰かが死亡した場合、保険契約自体が終了することもあるので、こうしたデメリットも考慮した上で連生保険を検討する必要があります。
また、被保険者を親子にしている場合、子どもが独立するなどいう理由で子どもを被保険者から外すことも可能なので、今後の保険の見直しに備え、覚えておいた方が良さそうです。