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公的医療保険制度の改正

公的医療保険では、一般的に医療費の3割を自己負担しています。ただし、この自己負担が一定額を超えると高額療養費として支給されます。この高額療養費のしくみが2015年1月に改正されました。

自己負担限度額の引き上げ

高額療養費とは、1ヶ月に医療機関等に支払った自己負担の総額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額が請求により還付される制度です。2015年1月から70歳未満の方を対象に、この自己負担限度額が引き上げられました。

(70歳未満)

改正後 改正前
所得区分 自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】 上位所得者(標準報酬月額53万円以上) 15万円+(医療費-50万円)×1%【83,400円】
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 一般所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】
標準報酬月額26万円以下 57,600円【44,400円】
低所得者(住民税非課税) 35,400円【24,600円】 低所得者(住民税非課税) 35,400円【24,600円】

(70歳以上75歳未満)

現行
所得区分 自己負担額
外来 (個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般所得者 12,000円 44,400円
低所得者(Ⅱ)※1 8,000円 24,600円
低所得者(Ⅰ)※2 15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。

※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。

注1)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となる。

注2)【 】内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け4回目)の場合の額。

なお、平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が2割に引き上げられました。ただし、昭和19年4月2日以前生まれの人の窓口負担は、引き続き1割となっています。

また、一定以上の所得のある人の窓口負担は3割です。75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担額は原則1割、現役並み所得者は3割となっています。

限度額適用認定証の利用について

保険医療機関等の窓口での支払いが高額になると、事後申請で自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。

一時的な負担が生じるため、70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

70歳以上75歳未満の人は診療時に、保険証と高齢受給者証の提示をすれば、限度額適用認定証と同様に、窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなります。

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