介護保険制度
2017/04/17
介護保険とは、所定の状態が一定期間続いた場合に一時金や年金等の保障がある保険です。
平成12年(2000年)4月に公的介護保険制度が導入され、40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となり保険料を負担し、介護や支援が必要となった場合に、費用の一部(原則10%)を支払い、介護サービスを利用できます。
介護保険の概要
介護保険は各市町村が運営し、必要な費用は保険料、公費、1割の利用料で賄われます。保険料を負担するのは40歳以上の全国民で、介護サービスを利用できるのは65歳以上の要介護者(第1号被保険者)と40歳から64歳で老化に伴う疾病によって要介護者になった者(第2号被保険者)です。
介護保険のあらまし
制度の開始 | 平成12年(2000年)4月 | |
運営主体 | 制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区 | |
加入者 | 【第1号被保険者】65歳以上の方 | 【第2号被保険者】40歳から64歳までの医療保険に加入している方 |
サービスの利用 | 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活の支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態となった方 |
保険料の支払い | 原則として老齢・退職年金からの天引き | 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納める |
利用料の負担 | 介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担。また、施設に入った場合は、費用の1割のほかに、居住費と食費を負担(低所得者は低額に設定)。 |
介護保険サービス
1.申請手続き
介護保険の給付を受けて介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。また、要介護認定を受けるには、市区町村に申請し、審査を受ける必要があります。はじめに市町村に申請します。
申請後、調査員が自宅等を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査(認定調査)を行います。認定調査結果をコンピュータ入力して一次判定が行われます。その後、一次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定を行います。
2.介護保険サービス
審査の結果、要支援1~2に認定されれば介護予防サービス、要介護1~5に認定されれば介護サービスが受けられるようになります。なお、自立と認定されたものの、要支援状態となる可能性が高い人には、介護予防事業によるサービスが提供されています。
介護サービスを利用するときには、費用の1割をサービス事業者に支払います。支給限度額を超えた部分の費用は、全額自己負担になります。
要介護度別の支給限度額
要介護の区分 | 利用できるサービス | 1か月の支給限度基準額 |
非該当 | 地域支援事業の介護予防サービス | |
要支援1 | 介護予防サービス | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 | |
要介護1 | 介護サービス | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 | |
要介護3 | 269,310円 | |
要介護4 | 308,060円 | |
要介護5 | 360,650円 |
介護サービスには大きく「居宅サービス」と「施設サービス」とに分けられます。居宅サービスとは、自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。また、施設に入っていても、そこが居宅と見なされる場合は、そこでのサービスは居宅サービスに含まれます。
一方、施設サービスとは、特別養護老人ホームなどに入所している方が利用する介護サービスのことです。
介護保険サービス(一部)
区分 | サービス種類 | |
居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護 訪問入浴介護など |
通所サービス | 通所介護(デイサービス)など | |
短期入所サービス(ショートステイ) | 短期入所生活介護 短期入所療養介護など |
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施設サービス ※「要介護」の人のみ利用可能 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | |
介護老人保健施設など |