入院給付金を請求するとき、どんな手続きがありますか?
手続きの概要
おおまかな手続きの流れは以下のようになります。
1.保険証券で保障内容を確認
該当する保険証券の保障内容を確認します。このとき注意したいのは、複数の保険に加入している場合や、特約を付帯している場合です。例えば、医療保険に特定(三大)疾病保障特約を付帯し、給付条件を満たしている場合、主契約の入院給付金・手術給付金のほか、特約分の請求も可能です。
保険会社から「この保険について請求できます」と教えてもらえないケースがあるので、保険会社にお任せはせず、自分自身で保障内容の確認をします。
2.保険会社に連絡
保険金の受取人が保険会社に連絡をします。なお、受取人が病気や怪我で意思表示ができないなど、特別な事情がある場合は指定代理請求人が代わりに手続きを行います。指定代理請求人は無料で付加できる特約で、契約後に追加で付加することも可能です。
連絡を受けた保険会社は、保険証券に記載されている内容を確認しますので、正確に伝えます。
・保険証券の番号
・被保険者(入院・手術を受けた人)の名前
・受取人名・連絡先 など
基本情報の確認が済めば、保険の種類によって必要事項を確認してきます。
・病名、受けた手術名
・事故日または発症日
・入院日・手術日・退院日 など
この確認作業で、支払事由にあたらない場合や免責事由に該当する場合は、保険金・給付金を受け取れないことがあるので注意してください。
3.必要書類を提出
保険会社が指定する必要書類を提出します。保険会社や契約内容の種類によって必要書類が異なります。
なお、請求する保障が異なるもの、例えば、入院給付金と特定疾病保障特約の一時金を同時に請求する場合、それぞれ個別の請求書・診断書が必要になりますので注意しましょう。(取り寄せにかかる費用は自己負担となります)
4.指定口座に入金
支払にあたって、請求内容の事実確認が行われます。治療の経過や障害の状態、過去の既往歴などが本人確認を得て調査されます。(この調査で告知義務違反が発覚することが多くあります)
提出した書類に不備がなく、給付金支払いの審査に問題がなければ、通常5営業日程度で、保険金・給付金が指定口座に入金され、同時に支払明細書が送られて手続きが完了します。(審査の内容によっては1ヶ月を超えてしまうケースもあります。)
5.請求期限について
何らかの手違いで請求を忘れていたとしても、3年以内であれば給付金は支払われます。請求していない人は3年以内であれば、請求可能なので保険会社に連絡して手続きを行いましょう。