生存給付金
2019/11/17
生存給付金とは、保険期間中に被保険者が生きていることを条件に給付される保険金のことです。保険期間は一般的には10年、15年、20年、30年などと選ぶことができます。
生存給付金の多くが2年ごと、3年ごと、5年ごとなどに受け取れるように設定でき、自身のライフプランと合わせて決めることができます。
考えると分かりますが、「2年ごとの生存給付プラン」よりも「3年ごとの生存給付金プラン」の方が一回当たりに受け取る金額は大きくなります。そして保険期間満了時には、毎回受け取っていた金額よりも大きい「満期保険金」を受け取ることができます。
なお、保険期間中に死亡した場合は、死亡保険金を受け取ることができます。
生存給付金にかかる税金
生存給付金については、その給付のつど受取人である契約者の一時所得として所得税の対象となります。しかし、支払った保険料が生存給付金を上回るケースが多くその場合には課税されません。
※一時所得の課税時期は実際に生存給付金を受け取った日ではなく、「その支払いを受けるべき事実が生じた日」になります。したがって、生存給付金を据置くことによって生存給付金を直接受け取っていなくても、生存給付金の支払期日の属する年度の所得として課税されます。
これは、「いったん受取人が生存給付金を受取った後、保険会社に保険金を預けた」という税法上の考え方に基づくためです。また、据置金の利息については、毎年の雑所得となり、所得税・住民税の課税対象となります。
なお、利息については雑所得の計算上、必要経費部分はありませんので、利息の金額はそのまま雑所得の金額になります。
生存給付金のメリット・デメリット
1.メリット
保障も準備しつつ、貯蓄もできる保険で貯蓄重視の若い世代ニーズがあります。また、生存給付金は請求するまで保険会社に据え置くことができます。その間、保険会社で所定の利率によって利息を付けた上で積立ができます。
余程、家計に困らない限り預貯金より、心理的に貯蓄の取り崩し(解約)に至るケースが少ないと思われます。保険でお金を貯めている人にとってはお金がたまっているという実感が薄いのではないでしょうか。
このことはすぐ預金を取り崩してしまったり、お金がたまらない人が強制的にお金を貯めるには良い側面といえます。
2.デメリット
生存給付金部分の保険料を支払うことになるため、保険料が高くなります。また、保険期間が終了するまで支払い続けなければならないため、長期間資金が固定されます。
途中で解約すれば、その分の解約返戻金はもらえますが、契約内容によっては大きなペナルティとなります。(元本割れしてしまいます)
どうしても貯めなければいけないお金や、満期まで払い続ける覚悟がなければ、保険を使った貯蓄はおすすめできません。ボーナスみたいに、給付金がもらえるのですが、生存給付金だけにとらわれないように、一生涯の収支から保険を選ぶようにしましょう。