用語集

介護保険

2019/11/10

介護保険とは、公的介護保険と民間(生命保険会社)介護保険があります。

公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」ですが、民間介護保険の場合は一時金や年金が貰える「現金給付」の違いがあります。

公的介護保険

40歳以上の国民は自動的に加入し、介護保険料の支払い義務が生じます。加入している健康保険から保険料が徴収され、被保険者となります。生活保護受給者など、医療保険の支払が不可能な人は加入できませんが、65歳を越えるとその制限はなくなり、全員が被保険者として扱われます。

加入者は年齢により区分され、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~65歳未満は「第2号被保険者」になります。

第1号被保険者は介護の原因を問わず所定の要介護状態になった場合に保障を受けられます。また、第2号被保険者は、第1号被保険者と異なり原因が制限されます。老化に起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。

両区分とも個別の事情(地域や所得状況)により異なるため、詳細は厚生労働省のページなどで確認してください。

(参考)要介護認定の区分と基準

区分 心身の状態
自立 介護保険によるサービスは受けられないが、保健・福祉サービスを利用できる。
要支援1 生活機能の一部に若干の低下が見られ、介護予防サービスを利用すれば改善が見込まれる状態
要支援2 生活機能の一部に低下が見られ、介護予防サービスを利用すれば改善が見込まれる状態
要介護1 日常生活のうち、歩行等の部分的な介護が必要な状態
要介護2 日常生活のうち、歩行・排泄・食事等の部分的な介護が必要な状態
要介護3 日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態
要介護4 日常生活は、介護がないとほぼ難しい状態
要介護5 日常生活は、介護がないと営むことができない状態

※同じ介護度でも認定を受けた方の状態によっては完全に一致しない場合があります。

民間介護保険

1.給付金について

介護保険給付金には、所定の介護状態になったときにまとまった給付金が受け取れる「介護一時金」と毎年一定額を受け取れる「介護年金」があります。一般的には一時金を受け取るか、年金を受け取るかのどちらかですが、商品によっては両方受け取れるものもあります。

2.給付金の支払い条件について

介護一時金や介護年金が支払われる条件は、生命保険会社各社が定めた介護状態にあわせて給付金が支給されるものや公的介護保険で認定された要介護度にあわせて給付金が支給されるものがあります。

3.保険期間

介護保険の保険期間は、定期型と終身型があります。終身型のほうが定期型より保険料は高くなります。

4.解約返戻金

介護保険には、解約返戻金があるタイプとないタイプがあります。解約返戻金があるタイプは貯蓄性がある分、ないタイプより保険料が高くなります。また、商品によっては将来介護保障に代わって個人年金として給付金を受け取れるタイプもあります。

公的介護保険だけでは心もとない部分がありますので、貯蓄とあわせて民間介護保険についても検討しておいたほうがよいと思います。

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