手術給付金
2019/11/16
医療保険を選ぶ際、入院したら一日いくらの給付金が受け取れるのか、すなわち「入院給付金」を目安にする人は多いと思いますが、医療費の中で大きなウェイトを占めるのは「手術費用」です。
手術給付金とは病気やけがの治療のために病院で手術を受けた場合に医療保険から支給されるお金のことです。入院給付金は入院1日あたりの金額が決まっていますが、手術給付金は手術内容により金額が決まっています。
なお、手術給付金などの保険金は所得や利益ではありませんので非課税となります。
手術給付金の対象となる手術
対象となる手術は2つのパターンに分けられます。
1.約款に記載されている88項目型(約600種類)
保険会社が決めた88項目(または89項目)の手術項目について手術給付金が支払われる医療保険です。89項目となっているものは88項目に、骨髄移植のドナーとなる場合に受ける骨髄幹細胞採取手術を追加したものです。
約款に記載されている88項目型に当てはまる手術は以下のようなものになります。
・乳房の手術
・筋骨の手術
・呼吸器・胸部の手術 など
2.健康保険連動型(約1000種類)
公的医療保険適用の約1,000種類の手術を対象とする医療保険です。以前は、上記の88項目の手術を対象とした医療保険が主流でしたが、88項目の手術が必ずしも公的医療保険適用の手術と一致していないということから、わかりやすくするという意味もありこのタイプの医療保険が現れました。
現在はこのタイプが主流となっています。
健康保険連動型に当てはまる手術は以下のようなものになります。
・子宮頚管ポリープ
・ものもらい
・中耳炎
・痔 など
手術給付金の対象外となる手術
・扁桃腺摘出手術
・レーシックや美容整形、歯科などの手術
・先進医療に含まれる手術 など
このほかにも例えば、契約前に診断されていた病気が、保険加入後に悪化し手術したような場合は保障対象外となります。
手術給付金の給付額
多くの医療保険や医療特約は、手術の種類に応じて、入院給付金日額に10倍・20倍・40倍のいずれかを掛けた金額を給付するタイプとなっています。
パンフレットなどには、「10倍・20倍・40倍」という表現以外にも「最高20万円」(入院給付金日額5,000円の場合)といった表現をしているケースもあります。手術の種類ごとの倍率が約款に記載されていますので確認しましょう。
手術給付金の支払いには制限がないのが一般的で、該当する手術であれば何度でももらえます。ただし、保険会社によっては複数回の給付を認めないケースがありますので注意してください。
また、1回の手術で2種類以上の手術を同時に行った場合は、最も倍率が高い手術のみが給付対象となります。
手術給付金は非課税
手術をした場合、加入している医療保険やがん保険の給付金支払い事由に該当していれば、保険会社へ請求することで、給付金を受け取ることができます。
この場合の税金の取扱について、入院給付金や手術給付金は、その受取人が「被保険者」か「被保険者の妻」、または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」で、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当するものであれば、非課税として扱ってよいことになっています。
ちなみに生命保険契約に類する共済の入院共済金や手術共済金等も同様の扱いとなります。これは入院給付金・手術給付金に限らず、通院給付金やがん診断給付金、所得補償保険金、死亡保険のリビングニーズ等も、身体の傷害に基因して支払われるものであれば非課税扱いとなります。