用語集

みなし相続財産

2019/11/22

みなし相続財産とは、相続税の手続きをするにあたり、被相続人の本来の財産(民法上の相続財産)ではないものの、税法上の相続財産とみなされ、相続税課税対象となる財産のことをいいます。

被相続人の死亡により、生命保険会社から受取人である相続人に支払われる死亡保険金などは被相続人が保険料を負担していることを踏まえ、みなし相続財産とされますが、受取人にとっての固有の財産となるため、相続財産としての相続の遺産分割の対象にはなりません。

例えば、被相続人が受取人を長男のみとして保険金をあげたいと考えた場合、それが可能ということです。その保険金をめぐって他の兄弟が不服を申し立てても分割はできないということです。

このことが何を意味するかというと、相続対策を行う場合に、納税資金や代償交付金の準備に大きな力を発揮するということなのです。生命保険は相続時の現金を調達するために、最も効率の良い手段です。

みなし相続財産と税法

死亡時に被相続人に帰属していた財産ではないものの、死亡を原因として相続人が受け取ることには変わりありません。実際に被相続人から相続人へ渡るお金ですので、相続した人は他の相続財産と同じように相続税を支払わなければいけません。

ほとんど相続財産と変わりない財産を、みなし相続財産といいます。代表的なみなし相続財産は、「生命保険金」と「死亡退職金」です。

生命保険金や死亡退職金は被相続人の死亡により発生するものであり、厳密には死亡時に被相続人に帰属していた財産ではありませんし、相続人に直接支給されるものであり被相続人から相続人へ相続によって移転するものではありません。

実際には被相続人の死亡により相続人が財産を取得することにかわりないので、相続財産として税法上扱われています。生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、遺族に残すためのお金という性質上、一定範囲内の非課税枠があります。

死亡保険金の相続税非課税限度額は、それぞれに対して『500万円×法定相続人数』となっています。この場合、法定相続人数については、相続の放棄をした場合であっても、法定相続人数には含まれます。

相続放棄とみなし相続財産の関係

相続放棄した場合、被相続人に属する一切の財産(権利義務)、当然借金なども相続はされません。しかし、みなし相続財産は本来、相続財産ではありません。よって相続手続きによって放棄となることはなく、受取人になっていれば相続放棄をしていても当然に生命保険金を取得し、相続税の課税対象となります。

このように相続財産ではないのに、生命保険金や死亡退職金のように相続財産とみなされてしまう、みなし相続財産には注意が必要です。

生命保険を理解して上手に利用する

相続対策のセオリーは相続財産の分け方が重要となります。相続税の節税はそのあとです。どう分けるかが決まって初めて相続税の合理的な節税対策が可能になるわけです。みなし相続財産である生命保険は、被相続人の想いをつなげるための相続対策にとって、とても重要なツールです。

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