指定代理請求人
2019/11/15
指定代理請求人とは被保険者が何らかの理由により、高度障害保険金や給付金を請求できない場合に代わりに請求を行うことのできる人のことです。
例えば、事故や病気などで寝たきり状態となり、受取人である被保険者が意思表示できない場合などに、高度障害保険金や給付金を予め保険会社に申請した指定代理請求人が請求できます。
申請することによって保険料が上がることもないですし、被保険者本人が請求できない状態になることは珍しくありませんので、迅速な請求を行うためにも申請しておいたほうが良いでしょう。ちなみにこの指定代理請求制度の特約を利用した場合の特約保険料は無料です。
指定代理請求人になれる人の範囲
保険会社、保険商品によって異なりますが、概ね以下のような人が該当します。請求時点でも、代理人は以下の範囲内であることが必要となりますので注意してください。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
なお、未成年の子どもについては指定代理請求人として認める保険会社と認めない保険会社がありますので注意してください。
利用範囲
指定代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって異なりますが、被保険者が受取人となる給付が対象になります。
基本的には、「入院給付金」「手術給付金」「高度障害保険金」「特定疾病保険金」「リビング・ニーズ特約保険金」「介護保険金」「介護年金」などがあります。
契約者と被保険者が同一の場合の「保険料払込免除」や被保険者と受取人が同一人の場合の「満期保険金」や「年金」などにも利用可能です。
1.指定代理請求人を指定しなかった時の請求について
被保険者が請求できない時に、指定代理請求人を指定していなかった契約の場合でも保険金等の請求はできます。各保険会社の所定の手続きを行うことで請求可能です。
2.指定代理人請求人も請求できない時の請求について
指定代理請求人が何らかの事情で請求を行えない時に指定代理請求人に代わって請求することになります。これを代理請求といいます。これも各保険会社の所定の手続きを行うことで請求可能です。簡単に言うと保険金等の請求をする順番の話になります。
基本的な請求の優先順位は、
1.被保険者本人
2.指定代理請求人
3.代理請求を行う代理人
となります。
指定代理請求制度の利用例
例えば、次のような場合に指定代理請求制度を利用することができます。
・被保険者本人が事故や病気などで意思表示できる状況にない
・被保険者本人が病名を知らない
被保険者が病気や事故で意思表示できなければ、保険金等の請求をすることができません。
また、最近では病名を本人に告知するケースは珍しくありませんが、余命告知が本人には行われず家族のみに対して行われている場合、余命が宣告された当の本人はそれを知らないので、リビング・ニーズ特約保険金を請求しようがありません。これでは保険に加入した意味がありません。
このような場合に契約時に指定した指定代理請求人が被保険者に代って保険金等の請求をすることができます。