保険コラム

在宅介護の負担を軽減!|在宅要介護者介護手当と家族介護慰労金とは?

この記事では在宅介護の費用負担を軽減する方法を紹介します。

在宅介護には、肉体的にも精神的にも、そして経済的にも大きな負担がかかります。

介助作業によって身体が疲れるだけでなく、生活のリズムも大きく変えなければなりません。

仕事や家事にあてる時間を上手にとれなくなることもあるでしょう。

仕事ができなくなれば、当然、収入が少なくなり自分自身の生活も苦しくなります。

そこで家族の負担を軽減するために「在宅要介護者介護手当」や「家族介護慰労金」などの制度があります。

2つの制度で在宅介護の負担を軽減

生活面での介護や病気の療養などが必要になった場合であっても、自宅で生活することを望む人がいます。

施設に入ったり、病院に入院したりすれば、行き届いた支援が受けられるかもしれませんが、本人の精神的な健康を考えると、家族としてはその望みを叶えてあげたいところでしょう。

とはいえ、自宅での介護は家族にかかる負担が大きくなります。

そのために仕事を辞めなければいけなくなる人もおり、生活の不安の原因になります。

そこで家族の負担を軽減するために「在宅要介護者介護手当」や「家族介護慰労金」などの制度が用意されています。

支給額は、大体年間で10~12万円ほどで、対象者は、要介護度が4以上の要介護者で、一定期間以上介護している家族などです。

ただし、この制度は各自治体が行っているもので、支給額や条件などは自治体によって異なります。

中には制度自体がないところもあるので、その点は確認が必要になります。

申請方法は、申請書を役所の担当部署から取得し、居住状況や介護の状況、病状などの必要事項を記載して提出するだけです。

役所でその内容を審査し、条件に適うと判断されさえすれば、支給が受けられるということになります。

この部分は、基本的にどの自治体でもそれほど変わりません。

ただし、この制度では、手続きそのものや支給内容よりも、受給のための条件が問題になります。

実はその市区町村の住人であれば誰でも受給できるというわけではありません。

要介護度や、認定されてからの期間、住民税の納付歴などが条件の対象になります。

中には「一定期間介護保険を利用していないこと」などという条件が含まれている自治体もあるようです。

この条件に関しては、自治体ごとにさまざまで、厳しいものも多いため、きちんと事前に確認しておきましょう。

専門家による看護も3割負担で受信可能

こういった介護ももちろん大変ですが、病気の看護や療養も負けず劣らず大変です。

これについては、専門家でもない限り経験がないのが当然なので、どうしても家族の協力だけでは限界があるでしょう。

そのような場合には、訪問看護を受ける必要もでてきます。

そんな訪問看護の費用を軽減する制度があります。

それが、訪問看護療養費です。

この制度は健康保険による支援のひとつで、訪問看護にかかる費用に対する患者の自己負担額を3割まで軽減できます。

ただし、交通費が必要な道具などの実費は、追加料金が発生する場合もあります。

また、支給条件として、医師から訪問看護の必要性があると判断され、その指示書を受け取っていなければいけません。

これがあれば、訪問看護も医療行為の一環として認められ、健康保険の対象となるのです。

事前に医師に申し込みをして、訪問看護ステーションに向けた指示書を作ってもらいます。

それをステーションに提出することで人を派遣してもらい、3割の自己負担で看護を受けることができるのです。

また、この制度には付加給付として「訪問看護療養費付加金」と「家族訪問看護療養費付加金」の2つがあります。

これを利用すれば、法定給付を除いて一部負担金から2万円を控除した額が支給されます。

なお、もし要介護認定を受けている場合には介護保険が優先となります。

最低1割の自己負担で介護を受けられます。

訪問看護で受けられるサービスは、基本的に看護師など、特定の職業に従事している人物による支援です。

病状などによっても異なり、それぞれ誰を派遣するのか、何時間看護を受けるかなどで細かく設定されています。

派遣されるのは看護師のほか、理学療法士や作業療法士、准看護師などです。

給付は週に3回までで、それを超えてしまうと、原則として全額自己負担しなければなりません。

どの程度の支援を受けるのかも含め、必要感じる人は一度医師に相談してみるといいでしょう。

まとめ

1.介護手当の受給要件

支給要件は細かく決められており、自治体によっても異なります。

たとえば、東京都内のある都市の「家族介護慰労金支給」は以下のようになっています。

①市内に住所を有している在宅の高齢者であること。

②申請日の属する月の前月末日からさかのぼって過去1年間以上、要介護4または要介護5であること。

③申請日の属する月の前月末日からさかのぼって過去1年間以上、市町村民税非課税世帯に属すること。

④申請日の属する月の前月末日からさかのぼって過去1年間以上、介護保険のサービス(年間7日間までのショートステイの利用を除く)を受けていないこと。

⑤申請日の属する月の前月末日からさかのぼって過去1年間以上、介護保険施設以外の病院などへ90日以上の長期入院をしていないこと。

2.訪問介護のしくみ

患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに向けた指示書を作成します。

その指示書を訪問看護ステーションに申し込むことで、訪問看護が受けられます。

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この記事はエーエフコースの記事より転載しています。

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