生命保険で相続対策のポイント|非課税枠を使った節税方法とは?
この記事では生命保険を使った相続税の節税について説明します。
保険金に課せられる税金に対する備えをしなかったために、損をすることになりかねません。
納得できる保険の加入や見直しは、やはり専門家に相談するのが一番良い方法ですが、都合の良いものだけを勧めてくるのではないかという不安があります。
特に下調べもせずに相談に行くと売りたい商品を勧められるだけに終始して、不満だけが残る結果になりがちです。
自分が納得できる結果を得るには下調べが必要で、そのポイントを知り、専門家に相談することで良い結果を得ることができます。
知らなかったで損をしないためにも税金に強くなりましょう。
生命保険金の税制優遇で相続を有利にできる
生命保険金の受け取りで発生する税金のうち、相続税に関しては、通常の相続よりも高い節税高さが期待できます。
他の財産にはない特別な控除額が設定されており、この控除の金額は法定相続人1人につき500万円です。
受取人が何人であっても、法定相続人が多ければそれに準じて控除が与えられます。
たとえば、夫婦と子ども1人の世帯で、5,000万円の財産が相続財産として残された場合について考えます。
このとき、相続財産のうち500万円分が生命保険金だったとすると、500万円の非課税枠が適用されるので、この生命保険金に対しては課税対象になりません。
しかし、この非課税枠は他の財産にまで持ち越す事はできないので、残りの財産(4,500万円)は通常通り相続財産として計算されます。
相続税の基礎控除額は一律の3,000万円に加え、相続人1人につき600万円なので、この場合は合計4,200万円になります。
この結果、残りの300万円(4,500万円-4,200万円)は課税対象になってしまうのです。
一方、この相続財産の内訳として、生命保険金が500万円ではなく、1,000万円以上あった場合にはどのようになるでしょうか。
この場合、生命保険金の非課税枠である1,000万円(500万円×2(相続人は2人))は全て適用されます。
残りは保険金と財産を合わせて4,000万円なので、この金額であれば基礎控除額(4,200万円)の範囲内です。
よって、相続税は非課税になります。
このように考えると、相続に合わせて生命保険金を利用するのは、税金対策として優れた方法だといえます。
人によっては、相続税対策として高齢になってから生命保険に加入する人もいるほどです。
また、さらに控除を活用するために孫や甥、姪などを養子にするという方法もあります。
これには人数の制限なども設定されていますが、大きく相続税対策を行おうと考えるなら、とても有効な手段になります。
なお、生命保険金にはもう一つ相続上優れたポイントがあります。それは、誰に保険金を渡すのかを指定できるということです。
この対象は法定相続人に限定されず、子どもがいても自分の兄弟を受取人にしたり、親族ではない友人などにすることすらできるのです。
ただし、親族以外が受け取った場合、相続税に対する非課税枠は適用されず、全額課税対象になるので注意が必要です。
まとめ
生命保険は、相続税の節税に大きな効果を発揮します。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人自身が負担していた場合は相続税が課税されますが、生命保険金には相続税の非課税枠があります。
相続税における生命保険金等の非課税枠の計算式
500万円×法定相続人の数=生命保険金等の非課税枠
このように生命保険を活用することは、相続税対策としてとても有効な方法です。
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今までの保険に加入する方法は生保レディなどの保険会社の販売員から直接セールスを受けて加入したり、ネットで自分で調べて加入するという方法が主流でした。
しかし、現在は保険のプロによるコンサル型の保険サービスが広まっており、家庭環境や収入、現在の保険の支払い状況などをチェックしたうえで、商品を選んで提案してくれるので、メリットが多い保険の買い方として注目されています。
保険について悩んでいる方は、一度保険のプロに相談してみることをオススメします。
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この記事はエーエフコースの記事より転載しています。