病歴があったのに告知を忘れた場合どうすればよいですか?
告知を忘れていると保険金や給付金が受け取れない場合があるので、生命保険会社に連絡後、再度告知をし直す必要があります。
告知義務
生命保険を契約する際には契約者又は被保険者は過去の傷病歴や現在の健康状態、職業など、生命保険会社の指定した質問に事実をありのまま答える「告知義務」があります。
この告知義務はあくまでも聞かれていることには嘘をつかずに正確に答えて、余計なことまでは言う必要はないということです。
例えば、医師の診断も受けてないのに、「過去5年間の健康状態」の「胃潰瘍」の項目を書くときに、「そういえば、最近胃がもたれます」と自ら進んで答える必要はないということです。
傷病歴がある必ずしもご契約の引受けができないというわけではなく、他の契約者との公平性が保てれば、無条件で引受けてもらえる場合や特別な条件付き(特定部位不担保など)で引受けが可能な場合もあります。生命保険は加入するのが目的ではありません。
さまざまなリスクによる大きな経済的な損失に備えるものです。
告知義務違反について
故意または重大な過失により、このような事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は告知義務違反となり、生命保険会社は契約後、または失効した契約を復活により元に戻した後、2年以内ならば、保険契約(特約)を解除することができます。
そして、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で、死亡・入院などをした場合、保険金・給付金は支払われません。
なお、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として保険金・給付金が支払われないことがあります。この場合は告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも、契約が無効となる場合があります。
告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはならないので注意してください。