保険金(給付金)に請求期限はありますか?
生命保険金の請求権の時効は3年
生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、保険法第95条によると「保険給付金や保険金、解約返戻金、前払保険料を返還する権利は、権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅する」となっています。
しかし、自動的に「3年経過したから権利が消滅する」わけではありません。
そもそも、時効に伴う法律効果は時間の経過だけで生じるものではなく、時効によって利益を受けるもの(生命保険の場合は保険金の支払い義務が消滅する保険会社)が時効の利益を受ける旨の意思表示をすること(これを時効の援用という)によって初めて発生するものなのです。
保険金の請求を忘れていて3年以上経過していても、時効の援用がなければ保険金等の受け取る権利は消滅していない事になります。3年経過したあとで保険証券が出てきたときは、あきらめずに契約している保険会社に連絡しましょう。
参考までに公的年金の請求権の時効は、権利発生から5年となっていますので、混同しないように注意しましょう。
保険金請求権に時効がある理由
保険会社は保険金の請求があると、支払事由に該当するかどうか保険事故の調査を行います。この調査は保険事故発生から時間が経過するほど、適正・迅速な判断をすることが困難になります。保険金請求権の時効はこのような理由などから設定され、保険契約者の公平性が保たれています。
時効の例外について
時効の期限が3年と法律では定めていますが、保険金請求の時効が過ぎていても保険金を受け取れる場合があります。例えば、被保険者が失踪していて死亡したことを知らなかったケースや、自殺による死亡なので保険金が出ない(※)と勘違いしていたケースなどが挙げられます。
もし請求漏れが発覚したときは、契約している保険会社に連絡しましょう。
※保険会社が保険金を支払う義務を免れる「自殺免責期間」は、契約から2~3年が一般的です。
生命保険の加入状況の情報共有について
保険金の請求漏れを防ぐためには、以下のような方法があります。
1. 保険契約している旨を家族に伝えておく
2. 保険契約を含めた財産について、財産目録やエンディングノート等に記録、管理しておく
3. 保険証券や保険会社から定期的に送付される書類を保管しておく
4. 保険会社や保険代理店の担当者の連絡先を控えておき、家族に伝えておく
普段から家族で保険の加入状況を共有するようにしましょう。