保険金受取人の変更はできますか?
2016/10/18
生命保険の受取人には、死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人があり、どちらも、生命保険の受取人の変更は可能です。ただし、その場合は所定の手続きが必要で、保険金の支払事由(保険事故)が発生してからの変更はできません。
死亡保険は被保険者が死亡される前、満期保険金のある保険は、保険満了日の前日までに限ります。また、受取人には、被保険者の配偶者や子ども、親や本人の兄弟や孫などの二親等以内の親族を指定する必要があります。
なお、現在の保険金受取人が結婚(離婚)するなどで改姓・改名したときにも所定の手続きをする必要がありますので、忘れないようにしましょう。
受取人の変更には同意が必要
契約者が勝手に保険金受取人の変更をすることはできません。被保険者の同意が必要になります。そのため、「契約者=被保険者」ならば容易に受取人を変更することができますが、「契約者≠被保険者」のような契約形態で、離れて暮らしているとなると少々手間がかかります。
遺言で生命保険の受取人を変更
平成22年4月1日から施行された保険法により、遺言で生命保険の受取人を変更することが可能になりましたが、相続の分野で新たな相続準備の方策として利用できるものです。
例えば、「保険契約時に父が長男を受取人として指定していたが、遺言で受取人を長女に指定し直す。(変更する)」といったようなことができるようになりました。
遺言書の写しなどの必要書類を保険会社に提出して、受取人を変更する手続きを行えば遺言で指定された新しい受取人に保険金が支払われます。ただし、遺言書の方式が法律上適切でない場合には受取人の変更を受け付けてくれない場合があります。
また、遺言の有効性を確認するなどの手続きが必要になるため、通常の手続きに比べて支払いまでに時間がかかる可能性があります。
保険金の受取人の変更により税金が変わる
保険金の受取人が変わった場合、死亡保険金や満期保険金、年金保険金は、所得税・住民税、贈与税、相続税がかかることがありますので注意しましょう。