「通院」と「日帰り入院」の違いは何ですか?
「通院」とは、医師による治療が必要なため、外来や往診によって治療を受けることをいいます。一方、「日帰り入院」とは、基本的には入院(※1)が必要であると医師の判断があり、かつ入院日と退院日が同じ(※2)であることが日帰り入院の条件となります。
※1 医療保険における入院とは、病気やケガの治療のために病院のベッドを利用することをいいます。入院ではなく処置のためにベッドを使うこともありますが、「病床のベッドを確保する」ことが入院の条件となり、病院から受取る領収書に「入院基本料」の記載がなければ認められません。
この記載がない場合は入院したつもりでも、病院側は入院として扱っていないので、入院したことにはなりません。
※2 入院日数の数え方は暦日によります。つまり0時から24時までの間に極端な話1分でも入院していれば1日になります。例えば、22時30分に入院して日が変わり、翌日7時に退院したら2日です。日帰り入院の場合は同じ日に入院して退院することになります。
日帰り入院の例として、以下のようなケースがあります。
【日帰り入院の例】
・朝入院し、当日に検査や手術を行い、夕方に退院した。
・深夜に緊急入院したが、容態が落ち着いたため、その日の夕方に退院した。
日帰り入院の保障がある医療保険は最近増えてきています。せっかく保険に加入している人でも、日帰り入院の意味を知らなかったために、給付金を請求しないで損をしている人もいます。いざというときの備えにならなければ、保険の意味がありません。
また、通院に関して、通院特約がありますが病気やケガによる入院をし、退院後も同じ病気の治療のため通院した場合、その日数分に応じて通院給付金が支給される特約のことです。通院特約の場合、一般的には入院をしない通院では保障されません。
始めの治療が入院なのか通院なのかという部分は給付金の支給に影響するので重要になります。