免責
2019/11/23
生命保険へ加入しても保険金の支払いが出来ないケースがあります。生命保険には保険会社の破たんや保険に関する犯罪を防ぐためにあらかじめ保険金を支払わない免責事由を設けてします。
免責事由
「免責事由」とは、保険金支払いの「例外」で、例外にあてはまるケースでは保険金は受け取れません。生命保険に入っておけば、どんな理由でも被保険者が亡くなれば保険金が支払われるというわけではありませえん。
保険会社がつぶれてしまうのを防ぐためや保険金に関する犯罪を防止するために免責事由を定めています。場合によっては、保険金が支払われないことがありますので、気をつけなければなりません。
例えば、戦争や内乱や革命など、人がたくさん亡くなってしまうようなことが起きた場合は、保険金は支払われません。津波や地震などの災害も免責事由に当たります。
また、生命保険に加入した後、契約者が保険金の受取人に殺害されたり、契約者がわざと事故を起こして怪我をするなど、保険金詐欺に当たる場合も保険金はもらえません。
さらには遺族に多額の保険金を残すために、自殺する前に生命保険に加入しようと考える人も多いのですが、保険会社によって契約後1~3年経過しない場合、自殺による保険金は支払われないようになっています。
なお、生命保険加入時に、自分の健康状態を報告する必要がありますが、嘘の報告をしていた場合は告知義務違反になるため、保険契約そのものが破棄されることになります。
免責期間
免責事由と同様に免責期間もあります。「免責期間」とは、保険金が支払われない期間のことです。具体的には、以下のようなケースがあります。
1.がん保険の免責期間
がん保険の場合、契約が成立してもすぐに保障が始まらず、契約成立から一定期間経過後から、契約上の責任開始となる場合があります。免責期間は通常、3ヵ月または90日としている保険会社が多いようです。免責期間中に発症したがんは保障の対象とならず、契約は無効となります。
2.医療保険の免責期間
一部の医療保険や古いタイプの医療保険などには、入院給付金(1日当たり○○円)というようなケースに関して免責期間がある場合があります。例えば免責期間が4日となっている場合は、入院4日目までの入院給付金の支払いはありません。
3.自殺による免責期間
保険会社は約款で「自殺免責期間」を定めています。そのため、契約上の責任開始日または契約復活時から一定期間の自殺に関しては、死亡保険金は支払われません。この免責期間は保険会社や商品によって異なっており、1~3年としているところが多いようです。
上記以外にも保険金を低くするため特約で免責範囲を設けることもあります。生命保険へ加入する際には、どのような免責事由や免責期間などあるのか確認する必要があります。