遺族年金
2019/10/27
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している方が死亡した場合に、残された家族に対して支給される公的年金の総称です。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の人が死亡した場合に支給される遺族年金が「遺族基礎年金」です。
1.遺族基礎年金の支給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
2.遺族基礎年金の対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、「子どものいる配偶者」「子ども」
子どもとは次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子ども
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども
3.遺族基礎年金の年金額(平成28年4月現在)
基本額 | 加算額 | 年間支給額 | |
子ども無し | 0円 | 0円 | 0円 |
子ども1人 | 780,100円 | 224,500円 | 1,004,600円 |
子ども2人 | 780,100円 | 224,500円×2 | 1,229,100円 |
子ども3人以上 | 780,100円 | 224,500円×2+74,800円×第三子以降の人数 | 1,303,900円 |
遺族厚生年金
厚生年金に加入中の人が死亡した場合に支給される遺族年金が「遺族厚生年金」です。厚生年金に加入されている人は、上の遺族基礎年金とこの遺族厚生年金を合わせた金額が支給されます。
1.遺族厚生年金の支給要件
・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
・老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
2.遺族厚生年金の対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、「妻」、「子ども」、「孫」(18歳到達年度の年度末(3月31日)を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※子どものいる配偶者、子どもは、遺族基礎年金も併せて受けられます。ただし、子どもとは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります。
3.遺族厚生年金の年金額(平成28年4月現在)
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1.報酬比例部分の年金額(本来水準)
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4
2.報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)
×1.000(※)×3/4
(※)昭和13年4月2日以降生まれは0.998
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
4.中高齢寡婦加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,100円(年額)が加算されます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子どもがいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子どものいる妻(※1)が、子どもが18歳到達年度の末日に達した(※2)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
※1 40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限ります。
※2 障害の状態にある場合は20歳に達した子どもも含みます。
詳しくは、日本年金機構のホームページで確認できます。