生命保険金は相続財産(遺産)に含まれない
被保険者(被相続人)が亡くなった場合、保険金受取人に対して生命保険金が支払われる場合があります。生命保険は大きなお金が動きますので、相続人の方の関心も高いのではと思います。
被保険者が亡くなった事により支払われる保険金は相続財産か、それとも保険金受取人の固有の財産なのでしょうか。
保険金は相続財産か
被保険者が亡くなった場合、保険金が支払われます。この保険金は指定された保険金受取人等に支払われることになるでしょう。保険金は高額である場合が少なくありません。
そのため、保険金受取人だけがその金銭を受け取れるとすると保険金受取人でない他の相続人との間で不公平が生ずる可能性があります。そのため争い事が生じやすくなります。遺産相続において問題となるのは、この保険金を相続財産(遺産)として扱うことができるのかという点です。
保険金は契約者に支払われるものではなく、指定された保険金受取人等に支払われるものです。つまり、生命保険金請求権は、指定された保険金受取人の固有の財産といえます。
そのため、相続財産には含まれません。保険金の受取人が相続放棄をしたとしても保険金は受け取れるということになります。なお、生命保険契約の内容や保険金受取人をどのように指定しているのかによって、取扱いが異なるという場合があります。
保険金の受取人は、保険契約者の権利を譲り受けるのではなく、当初から受取人の固有の権利として保険金を受け取ることができます。したがって、受取人が相続放棄をしていても保険金を受け取ることができるわけです。
1.相続放棄ではなく限定承認をした場合
相続放棄と同じように、保険金を受け取ることができます。
2.受取人が「相続人」と指定されていた場合
保険金受取人が「相続人」と指定されていた場合でも、「相続人」とは保険事故発生当時の相続人になる資格を持つ個人を指し、保険金の受取請求権はその個人の固有財産となるので、保険金を受け取ることができます。相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1)相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 | 死亡した人の子ども | その子どもが既に死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)が相続人となります。子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもの方を優先します。 |
第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) | 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 |
第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 | その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2)法定相続分
配偶者と子どもが相続人である場合 | 配偶者1/2 | 子ども(2人以上のときは全員で)1/2 |
配偶者と直系尊属が相続人である場合 | 配偶者2/3 | 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 |
なお、子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
3.遺言で友人に全財産を遺贈するとした場合
保険金請求権は「相続人」としての個人の固有財産になりますので、相続財産とはなりません。したがって、保険事故発生当時の「相続人」となりうるべき個人が受取人となりますので、その友人は保険金を受け取ることができません。
相続放棄 | 相続人が自分のために生じた相続の効果を拒絶する意思表示のこと。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する |
限定承認 | 相続人が相続によって得た財産の限度において被相続人の債務を弁済すべきことを保留して行う相続の承認 |
遺贈 | 遺言で財産を他人に無償で譲与すること |
税法上の取り扱いについて
保険金は税法上、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。なお、税法上の取り扱いになります。
1.みなし相続財産とは何か
みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。
2.みなし相続財産の内容
みなし相続財産の代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。被相続人が亡くなった後、死亡保険金は生命保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではありません。
相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないとう考えから、不公平が生じないようにするために、たとえ被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、相続でもらったもの(相続財産)とみなして、相続税をかけることにしているのです。
この相続財産を、本来の相続財産に対して、みなし相続財産といいます。ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」となります。
非課税限度額を超えた分が相続財産となるため、納税資金対策としてだけでなく、節税対策にも有効です。