受取人が被保険者を死亡させた場合の保険金の支払い
2017/05/14
保険金受取人によって被保険者が故意に殺された場合、生命保険の保険金は支払われません。しかし、場合によっては保険金が支払われるケースがあります。
保険金殺人などで保険金が支払われないケース
保険金目当てで被保険者が故意に殺害されても、生命保険会社は被保険者が故意に殺された場合、保険金の支払いを免責されます。これを被保険者故殺免責といいます。
この免責は、契約者や受取人が、保険金を目当てに被保険者を殺害するというような保険金殺人を防ぐために設けられています。
たとえば、夫が生命保険の契約者、妻が被保険者で保険金受取人が夫の場合で被保険者である妻が不慮の事故や病気などで死亡した場合は保険金受取人である夫に死亡保険金が支払われることになります。
しかし、夫が故意に妻を殺害した場合、生命保険会社は被保険者故殺免責を理由に保険金の支払いを拒否できます。
1.被保険者による殺害依頼
たとえば、妻は胃ガンにかかり痛みが激しいので夫に殺してくれるように依頼し、夫は苦しむ妻をみかねて毒薬を与え死亡させた場合、法律および保険約款では保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき、保険金は支払われないと定められています。したがって、夫は保険金を受け取ることはできません。
2.無理心中による殺害
たとえば、子どものいる家庭において、夫が妻を殺害し、その後、夫も自殺した場合、殺害理由がどうであれ、夫は妻を故意に殺害したことになります。しかし、夫も死亡しているため、夫は保険金目的での殺害ではありません。
また、保険金受取人が死亡しているため、保険金は保険金受取人の夫の相続人(この場合は、妻も死亡しているので)である子どもになります。この場合も上記1と同様に保険金は支払われません。
上記1や2のようなケースでも保険金の支払いをするとの判例を作ると、以後に保険金を目的とした、同様の事件が起こりかねません。公共の利益を考えても、保険金の支払いの判断が下ることは難しいと言えるでしょう。
また、保険金受取人自身が直接手を下した場合に限らず、他人を教唆して被保険者を殺させた場合、他人による被保険者を幇助した場合も保険金を受け取れません。上記1のケースのように承諾に基づく殺人ないし自殺幇助も保険金を受け取れません。
保険金殺人などで保険金が支払われるケース
1.故殺をした受取人の他にも保険金受取人がいる場合
たとえば、母が被保険者、父と私が保険金受取人とした生命保険に加入していましたが、父は母の浮気を理由にして、母を殺害してしまいました。
この場合、生命保険会社は故殺をした保険金受取人(父)の取得分については保険金の支払いが免責されますが、他の保険金受取人(私)の取得分については免責されないため、保険金が支払われます。
2.過失による被保険者の死亡
たとえば、妻を被保険者、夫を保険金受取人とした生命保険に加入していましたが、自動車に同乗した際、夫の運転ミスによる交通事故で妻が死亡してしまいました。
この場合、保険金が支払われないケースは故意による被保険者の殺害に限られるため、保険金受取人が過失で被保険者を死亡させた場合には保険金は支払われることになります。