受取人が先に死亡した場合の保険金の取り扱い
保険契約者や被保険者が死亡した場合はすぐに手続きをすると思いますが、保険金受取人が死亡時には手続きを忘れてしまうことが多いようです。このような場合どうなるのでしょうか。
相続人は誰になるか
保険法46条(保険金受取人の死亡)では、保険金受取人が死亡した場合、「その相続人全員が保険金受取人になる」と規定しています。被保険者の法定相続人と思われる方が多いと思いますが、保険法によると、正しくは死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。
たとえば、夫が被保険者で妻が保険金受取人で契約し、子どもがいた場合、保険金受取人の死亡後、保険金受取人を変更しなければ、夫が続いて死亡すると妻の法定相続人である子どもが保険金を受け取ることになります。
なお、この保険法46条は任意規定のため、保険契約を結んだ生命保険会社の約款によっては違う内容になっていることもありますので注意が必要です。
放置した場合は請求手続きが複雑になる
通常の死亡保険金の請求であれば、保険金受取人が生命保険会社に申請するだけで済みます。ところが保険金受取人がすでに死亡している場合、法定相続人である証明書類や、法定相続人全員分の押印を集めるなど非常に手続きが複雑になります。
変更手続きを行わず、放置するメリットは何もありません。保険金受取人の法定相続人に保険金が支払われることを承知していた場合でも変更はした方がよいでしょう。
受取人が保険事故の発生前に死亡した場合の受取割合
1.保険証書上の受取人を「特定の者」に指定している場合
受取割合は保険金受取人の全相続人は全員同額です。相続割合ではありません。(民法427条(分割債権及び分割債務))
2.保険証書上の受取人を「相続人」に指定している場合
受取割合は亡くなった被保険者の相続人の法定相続割合になります。被保険者とは保険がかけられている人のことです。
ここでの相続人は「被保険者の相続人」のことを指しています。1の場合の相続人は「保険証書上の死亡保険金受取人の相続人」のことを指しています。混同しやすいので注意しましょう。
法定相続割合
例:妻を残して夫が死亡したケース
相続人 | 相続割合 | |
子どもありの場合 | 妻 | 2分の1 |
子ども | 2分の1 | |
子どもなしの場合 | 妻 | 3分の2 |
夫の父母 | 3分の1 | |
子どもなし、夫の父母死亡の場合 | 妻 | 4分の3 |
夫の兄弟 | 4分の1 |
受取人が保険事故発生時に同時に死亡した場合
1.受取人が保険事故発生時に同時に死亡した場合の受取人
同時死亡の場合には,同時に死亡した者は保険証書上の死亡保険金受取人の相続人とはなりません。
たとえば、夫婦が同時に死亡したようなケースを想定します。夫の死亡保険金受取人である妻の保険金の請求権に関する相続人として、夫は対象にはならず、妻の父母(父母が死亡している場合は妻の兄弟)が相続人になります。
※夫が相続人にならないため、夫の父母や兄弟も相続人になることはありません。
2.受取人が保険事故発生時に同時に死亡した場合の受取割合
前述の保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した場合の受取割合と同じ扱いになります。
意図した人が保険金を受け取ることができるようにしておく
保険金受取人が死亡した場合、その相続人が保険金受取人となるのを好ましくないと思うのであれば、新しい保険金受取人を指定することができるので、保険金受取人を変更しておく必要があります。
保険金受取人の変更を生命保険会社に主張するためには、生命保険会社に連絡して、生命保険会社の指示に従った手続きをすることが必要になります。その手続きを行わなければ、生命保険会社は旧保険金受取人に対して保険金を支払えば免責されます。
新保険金受取人は旧保険金受取人に保険金の引き渡しを求めることになります。