保険コラム

公的保険・保障は使える!|保険の見直しは公的保険を知ることから始める

2019/11/24

保険の見直しを考えるとき、1番多い要望が「保険料を安くしたい」ということです。しかし、その見直し対象が民間の保険になるため、強制的(自動的)に加入している公的保険の存在を忘れがちです。

生命保険加入前に、まずは公的保険を理解して不足している保障を民間の保険で補うようにすると保険料の節約に繋がります。

退職後の健康保険

健康保険の選択肢は、国民健康保険に加入、新継続被保険者に加入、被扶養者になるの3通りあります。また、75歳以上の場合は、後期高齢医療制度に加入することになります。

社会保険 任意継続被保険 国民健康保険
~59歳 60歳~64歳 65歳~74歳 75歳~
医療保険 後期高齢者医療制度
後期高齢者支援分保険
介護保険(第2号被保険者) 介護保険(第1号被保険者)

会社勤めをしているのであれば、多くの場合、会社を通じて健康保険に加入することになります。配偶者や子どもは、どこかに就職して働いていなければ、扶養扱いとなります。しかし、定年を迎えて退職することになれば、その状況も変わります。

老後の生活というと年金等の方が注目され、公的保険は見落とされがちになりますが、実は生活を大きく支えてくれる制度なのです。日本は国民皆保険制度なので、健康保険料については20歳を超えた時点で納め始めています。

正確には成人以前も支払っていることになるのですが、その時点では不要なので、両親が変わって支払うことになります。図にあるように、後期高齢者支援分の保険料も、国民全員に納付義務があります。

一方、介護保険料については40歳から納付がスタート。これらの保険料は定年退職後も変わらず請求され、就労して会社の健康保険に加入していれば給与から、そうでなければ払い込まれる年金からの天引きになります。

健康保険と介護保険公的保険は強い味方

保険料は毎月の給与や年金を減少させる手痛い出費になりますが、その分大きな恩恵を受けることができます。健康保険証を提出すれば、病院での診察や処方される薬品に対する負担は、3割に抑えることが可能です。

また、一定以上の年齢になると、被保険者の自己負担割合はさらに小さくなります。被保険者の所得金額にもよりますが、最大2割で医療サービスが受けられるようになるのです。

これに対し、介護保険は対象になれば自己負担割合が1割にまで減少されます。ただし、これは要介護者を国民全体で支える仕組みなので、対象者の認定基準は厳しくなっています。対象者が一定以上の介護サービスを受ける必要があると認定されなければ、保険が適用されることはありません。

介護を必要としない人にとっては、もしものときの備えとして考えておいた方がよいでしょう。

被保険者の種類は65歳を境に変化する

被保険者の種類は、一般的な会社員であれば65歳未満の人と65歳以上の人とで異なり、65歳以上で雇用される人は、平成29年1月1日以降は高年齢被保険者に切り替わる。ちなみに日雇い労働者や短期雇用特例の人は、原則として65歳以上でも被保険者になります。

~64歳 65歳~
一般被保険者 (退職する場合)被保険者にならない
(同一会社に継続して雇用)高年齢被保険者
(新規雇用の場合)高年齢被保険者

関係ないと思われがちな雇用保険の基本

これに加えて定年退職を迎えた人に関係する保険の1つに、雇用保険の問題があります。近年は人生100年時代と言われ、定年を迎えてからも働くのが当たり前ともいえる状況です。これに合わせて2017年に制度が改正されました。

改正前は、65歳以上の高齢者は高年齢継続被保険者に認められていない限り、雇用保険の対象にはなりませんでした。そのため、定年後も働いていた場合、病気などの理由で休業や失業になると、生活の支えは年金だけだったのです。

しかし、制度改正で保険適用枠が拡大。定年退職以前に働いていた会社で継続雇用、もしくは他の会社に再就職しても、雇用保険が適用されることとなったのです。

ちなみにこの保険が適用される条件は、高齢者であっても普通の労働者と変わりません。1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上継続して雇用される見込みがあることが条件となっています。

就労意欲があるなら活用したい雇用保険

雇用保険が適用されることで得られるのは、働けなくなってしまった場合の保障です。育児休業給付金や介護休業給付金等もこれに該当します。

また、中には定年退職後も継続雇用を考えていたけれど、待遇が変わってしまうために退職し、他の会社で再就職をしたいと考えている人もいるでしょう。その場合であっても、失業給付を受けることができます。

また、再雇用のために教育や訓練を受けたという人も、条件を満たせば教育訓練給付の支給対象です。定年になると退職することが前提になっており、再就職しても自分は雇用保険の対象にはならないと思っている人は多いかもしれません。

しかし、雇用保険はあくまで労働者を守るための制度です。条件をクリアしてさえいれば、問題なく給付が受けられるのです。

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