保険コラム

介護保険料の計算方法|このようにして保険料が決められる!

この記事では介護保険料の決め方について紹介します。

公的介護保険は、自分の老後や家族を介護することになったときにサポートしてくれる心強い存在です。

ところで介護保険料はどのようにして決められているのかと疑問に思ったことはありませんか。

介護保険料は全国一律なのか、それとも居住地域によって差があるのか、詳しく知っている人は多くないかもしれません。

保険料の金額はそれぞれの所得で決定

介護保険では、40歳以上の国民は基本的に誰もが加入者になります。

そのためこの年齢になっていれば、全員が健康保険と一緒に保険料を納めているのが基本です。

介護保険は介護が必要になった人を国民全体で支えていくための仕組みです。

一生要介護状態にならず、保険のサービスを受けることなく亡くなるという人ももちろんいますが、それでも保険料の納付は全員に義務付けられています。

ただし、そこに納付している保険料の金額は一定ではなく、市区町村ごとに個人の所得金額に応じて決定されます。

※介護保険料の算出方法は最後の「まとめ」に記載しています。

払い込みの方法は、給与からの天引きが基本で、健康保険の扶養になっている人の場合は、被扶養者の保険料も扶養者の給与から天引きされています。

企業などに雇用されて働いている限り、基本的に納付に手続きなどは必要ありません。

なお、高齢になり介護保険サービスを受給する立場になっても、所得金額は無関係ではありません。

要介護認定を受けていたとしても、年金収入などが340万円以上ある場合は介護サービス受給に対する自己負担金額は3割になります。

これが280万円以上なら2割、それ未満なら1割です。

また、少子高齢化が進んでいるので、これからこの自己負担額の割合が増えていくことも充分に考えられます。

まとめ

介護保険料は、本人の所得や世帯状況に応じて、段階に応じて決められます。

(参考)介護保険料の算出方法(65歳以上、東京都北区の場合)
所得段階 該当する人 保険料率 年額保険料
第1段階

・生活保護を受給している人

・老齢福祉年金を受給している人

・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.45 33,021円
第2段階 ・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人 基準額×0.66 48,400円
第3段階 ・第1段階及び第2段階以外の人 基準額×0.72 52,800円
第4段階 ・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.86 63,100円
第5段階 ・第4段階以外の人 基準額×1.00 73,400円
第6段階 ・前年の合計所得金額が、125万円以下の人 基準額×1.20 88,100円
第7段階 ・前年の合計所得金額が、125万円を超えて200万円未満の人 基準額×1.35 99,100円

年額は基準額×保険料率で算定後、100円未満の端数について四捨五入した金額になります。(ただし、第一段階は除く)

介護保険料は、住んでいる地域や職業、それぞれの年齢や経済状況に合わせた基準によって、なるべく均等な配分で負担するように考えられています。

保険料や制度自体に対する知識を今のうちから深めておき、今後の介護保険制度の動向に注目しましょう。

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今までの保険に加入する方法は生保レディなどの保険会社の販売員から直接セールスを受けて加入したり、ネットで自分で調べて加入するという方法が主流でした。

しかし、現在は保険のプロによるコンサル型の保険サービスが広まっており、家庭環境や収入、現在の保険の支払い状況などをチェックしたうえで、商品を選んで提案してくれるので、メリットが多い保険の買い方として注目されています。

保険について悩んでいる方は、一度保険のプロに相談してみることをオススメします。

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この記事はエーエフコースの記事より転載しています。

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