申込後いつから保障が始まりますか?
一般的な契約は、その契約をした日、あるいはその契約書に記載された日付から効力が発生します。保険においても同様に考える人もいますが、少々事情が異なります。
保険会社が契約上の責任(保険金・給付金のお支払いなど)を開始する時期を責任開始日といいます。申込書に署名・捺印して提出しただけではまだ保障は始まりませんので保険の見直しで以前の保険会社の契約を解約する場合などは注意が必要です。
責任開始日の考え方について
保険生命保険契約による保障を受けるためには以下の3つの手続きが終了し、生命保険会社が契約を承諾する必要があります。ただし、3つの手続きが完了した時点が責任開始日となり、保険会社による契約の承認がその後になっても、保障はこの責任開始日にさかのぼって始まることになります。
1.契約申し込み(申込書への署名・捺印)
2.告知・審査(告知書の記入、健康診断・人間ドックの結果提出、嘱託医による医的診断)
3.第一回保険料充当金の払い込み
保障を受けられるかどうかをみる際、責任開始日はとても重要です。高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は除く)は責任開始日前に生じた病気やケガを原因とする場合、健康状態などを契約時に正しく告知していても約款に定めがない限り受け取れないのが一般的です。
がん保険など責任開始日に注意が必要な保険
上記のように生命保険の保障は申し込み、告知・審査、第一回保険料払い込みの3つの手続きが終わると有効になるのですが例外もあります。例えば、がん保険では3つの手続きを完了してもその日から3ヶ月間(90日)の免責期間が設定されているため、すぐに保障が開始されません。
免責期間とは、その間は保障されない期間という意味です。責任開始日は、その免責期間を過ぎた翌日となり、保障が始まるのはその日以降になります。もし免責期間中にがんと診断された場合は保障の対象にはなりません。支払った保険料は戻ってきますが、契約は消滅します。
また、特定疾病保障保険(がん・脳卒中・急性心筋梗塞の保障に死亡保障の付いた保険)の場合も、がんの保障については90日間の待ち期間を設けている場合があります。
その他にも第一回保険料払い込みについては保険契約の手続きをした募集人に直接現金で渡したり、保険会社の口座へ直接振り込み、クレジットカードなど支払方法によって払い込みの日付が異なる場合もありますので注意しましょう。