契約者が行方不明になった場合、契約は解約できますか?
契約者以外の人が解約をする場合は、契約者本人から解約についての代理権を与えられていなければなりません。(手続上、契約者本人の委任状が必要となります)
例えば、解約返戻金で行方不明になった契約者の借金の返済をしたいなど、どうしても生命保険契約を解約しなければならない場合は、家庭裁判所に申し出て「財産管理人」を選定してもらう必要があります。
財産管理人は契約者の財産の維持・管理をする人で財産の処分行為をすることはできませんが、家庭裁判所から権限外行為の許可があれば、財産を処分(解約)することができます。
失踪宣告(被保険者が行方不明になった場合)
被保険者が失踪した場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告がなされると「死亡」とみなされるので、死亡保険金受取人は保険金を受け取ることができます。
この場合、保険契約を7年間有効に継続する必要があるので、保険料を払い続けなければなりません。なお、後日、本人(被保険者)が現れて生存が確認されると、失踪宣告が取り消され、受け取った保険金は生命保険会社に返還することになります。
失踪の種類
上記の説明は普通失跡でしたが、失踪宣告にはこの他にも特別失踪(危難失踪ともいいます)があります。
1.普通失踪
普通失踪の場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
2.特別失踪
特別失踪の場合、沈没した船舶に乗っていた人などの生死が1年間不明の場合に失踪宣告を申立てることができます。