FAQ

保険料の払い込みが免除となるのはどんな場合ですか?

一般的に被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故によって高度の障害を負ったり、日常生活や働く上で大きな支障となる障害を負った場合に、生命保険の保険料の支払いを免除される制度が設けられています。

これが「保険料の払込み免除」と呼ばれるもので、不慮の事故が発生してから180日以内に一眼の視力を永久に失ったり、両耳の聴力を完全に失った場合に保険料の払込み免除が適用されることになります。

生命保険の保険料払込み免除には、主契約の約款に記載されている「保険料払込免除制度」と、特約として「保険料払込免除特約」をつける場合があります。主契約の約款に定められている払込免除制度は自動的に付随されることになります。

保険料払込免除特約

保険料払込免除特約とは、例えば、がん・急性心筋梗塞・脳卒中(三大疾病)や高度障害状態、要介護状態などにより一定の状態になった場合に、それ以後の保険料の払込が免除される特約のことです。最近の生命保険会社の商品には「保険料払込免除特約」が付加できるものが多くなっています。なお、免除となる条件などは、各生命保険会社によって違いがあります。

こども保険

契約者(一般的には被保険者の親)が死亡したとき、または所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。

個人年金保険

被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。契約の際、健康状態に関する告知・診査のないタイプでは、一般的に保険料免除はありません。

一般に生命保険では、高度障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払い込みが免除となる場合は、契約は継続するため、高度障害保険金は支払われません。

生命保険会社によっては、医療保険やガン保険などで高度障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで一定の条件によっては保険料免除となる場合もありますので、約款などでよく確認してください。

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