相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取れますか?
生命保険金は、保険契約に基づき受取人が原始的に取得するものであり、受取人固有の財産とされています。したがって、たとえ相続の放棄をした者であっても保険金は受け取ることができます。
なぜならば、「相続放棄」とは被相続人が残した被相続人の財産について、相続する権利を放棄するということであり、元々受取人の財産である保険金を取得する権利を放棄するということではないからです。
ただし、相続税法では相続人が相続により取得したとみなされる生命保険金の非課税金額死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大きな目的をもった遺産のため、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。
しかしながら「相続を放棄した者」は当然相続人としての取り扱いは受けられないため、相続を放棄した者が保険金を取得した場合には、相続人以外の者が遺贈により取得したという扱いを受けることになり、非課税の規定は適用されないことになる点に注意して下さい。
相続税を計算する際のポイント
生命保険金の非課税金額は「500万円×法定相続人数」です。相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。
例1)法定相続人が3人(妻)・(子A)・(子B)、死亡保険金受取人が2人(妻)・(子A)で(子A)が相続放棄した場合
妻は「500万円×3人=1,500万円」まで非課税の適用を受けられます。子Aは死亡保険金を受け取れますが、非課税の適用は受けられません。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。相続放棄しても相続税の基礎控除は適用されます。
例2)法定相続人が3人(妻)・(子A)・(子B)で、夫に多額の負債があるため全員が相続放棄した場合
この場合でも相続税の基礎控除は適用されます。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となりますので死亡保険金が基礎控除額の範囲内であれば、相続税がかかることはありません。