用語集

契約年齢

2019/11/10

契約年齢の基準について

契約年齢とは保険料を決める基準と年齢のことです。生命保険会社によって基準が異なります。主に2つの基準があります。

1.契約年齢(保険年齢)方式

契約日時点で誕生日から6か月未満は切り捨て(満年齢と同じ)となり、6か月以上1年未満は切り上げ(満年齢+1歳)となります。

2.満年齢方式

契約日時点の満年齢が被保険者の年齢となり、1年未満は切り捨てになります。

契約年齢方式と予定死亡率の関係

保険料を決める要素として「予定死亡率」「予定利率」「予定事業費率」があります。この保険料の算出要素から最も重要なのは「予定死亡率」です。「予定死亡率」は年齢別、男女別の生命表などから算出されます。

ここから細かい話になりますが、各年齢の基準日を誕生日とすると誕生日の前後6か月がその年齢となる契約年齢方式が妥当であり、誕生日+6か月を年齢の基準とすると誕生日から次の誕生日の前日までがその年齢となる満年齢方式が妥当であると考えることができます。

生命保険会社によってこの予定死亡率をどのように捉えているかによって判断が分かれているのです。

契約日と責任開始日について

契約日とは申し込んだ契約の起算日のことです。また、責任開始日とは生命保険会社が契約上の責任を開始する日のことです。「申込み」「告知診査」「第一回保険料の払込み」の3つすべてが完了したときに開始されます。

保険商品によっては責任開始日がそのまま契約日になったり、責任開始日の翌月1日を契約日とする場合もあるため、申込み時点での年齢よりも契約年齢が1歳上がることがあります。

しかし、契約者からの申し出により生命保険会社承諾した場合は責任開始日を契約日とすることができる契約日特例があることを理解しておきましょう。

余裕を持って契約手続をする

例えば、「〇〇月生まれの人は✕✕月までに保険に入ると得をする」とか「誕生月の前月までに入ると得をする」などのセールストークを聞いたことがあると思います。これは、契約年齢が1歳上がる前だと保険料は今の年齢で計算して安くなることからセールストークによく使われています。

契約日は、保険料の払込方法で異なり、月払いの場合は毎月1日と決まっています。前月までに成立した契約を、翌月1日にまとめて契約日とするわけです。(ただし、保障は契約日以前にスタートしています)

契約手続きは、申込、告知診査、第一回目の保険料支払い、生命保険会社承諾というステップを経て契約となります。第一回目の保険料支払いを金融機関の口座振替に指定すると、契約日まで2か月近くかかることもあります。

ここで注意しておきたいことは、契約年齢間際になって手続きをスタートすると、契約日には年齢が1歳上がって保険料も上がってしまう可能性があることです。

これでは保険料で得をすることはできません。保険料が上がらないタイミングで手続きが完了するよう、余裕を持って手続きを開始しましょう。

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