用語集

契約者貸付

2019/11/10

契約者貸付とは契約している生命保険終身保険養老保険学資保険など)の解約返戻金を担保に生命保険会社からお金を借りる制度をいいます。一時的にまとまったお金が必要になり、他の方法ではお金を工面するのが難しい場合などに利用されます。

借りられる金額は通常、解約返戻金額の70~90%の範囲内となっており、生命保険会社生命保険の種類によって異なります。

貸付手続きと返済について

1.貸付手続き

契約者貸付を利用できるのは「契約者」のみです。貸付金の手続きには所定の書類の提出が必要です。また、生命保険会社によっては、自社や提携先のATM・CDから生命保険会社が発行するカードを使って貸付を受けることも可能です。

一般的に貸付金は、その全部または一部をいつでも返済できます。生命保険会社の窓口への持参、返済案内に同封されている振込用紙を使用した振り込み、ATM・CDからの振り込みなどの方法があります。

2.貸付利率

貸付金には所定の利息(複利)がつきます。貸付利率は生命保険契約の時期などにより違いがありますが、通常は契約した生命保険予定利率に1~2%を上乗せした程度に設定されていることが多いです。

特にバブル期の保険は予定利率が高いため、貸付利率も高くなりますので注意しましょう。

3.返済方法

貸付金の返済方法は「一括返済」「一部返済」「利息のみ返済」の3通りから選ぶことができます。貸付金の元金を増やさないように一時的に利息のみ返済をし、貸付金元金をまとめて一括返済する方法もあります。

4.祝い金・満期金等の取扱

返済期間中、学資保険など祝い金がある場合は、祝い金から返済額を差し引いた金額が祝い金として給付されることになります。また、返済完了前に満期となったり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。

5.契約失効

契約者貸付を利用すると、利息は毎年元金に繰り入れられ、元利金は年々膨らみます。貸付の元利金が解約返戻金を超えた場合、生命保険会社から通知された金額を所定の期日までに払い込みが完了できなければ、保険契約は失効します。

契約者貸付は一時的な利用に限る

契約者貸付は自分の保険を利用してお金を借りられるのでとても便利な制度ですが、使い方を間違えると契約している保険そのものがなくなってしまう恐れがあります。貸付金は「一括返済」「一部返済」「利息のみ返済」の3つの方法から選ぶことが可能です。

契約している保険を有効に活用するために計画的な返済が必要となります。貸付元金を増やさないように一時的に利息のみ返済をし、貸付の元利金が支払えるときに一括返済をする方法もあります。

一時的に保険料の支払いが困難となり、保険の利用目的を維持するために契約者貸付を利用するのであれば良いのですが、そうでない場合は安易に契約者貸付を利用せず、保険の解約や保障内容を見直すなどで家計を改善することが優先されます。

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