入院給付金
2019/11/19
入院給付金とは、けがや病気で入院した際に、契約内容に応じて保険会社から受取人に支払われる給付金です。一般的に入院したときに1日当たり5,000円、1万円などの契約内容に応じて定額の給付金が受け取れるしくみになっています。
傷病に関わらず、“一定額=入院日額”を入院日数に応じて受け取ることができます。保険金と違い一度受け取ると、それで契約が消滅するというタイプの物ではなく、契約内容に沿っているならば何回でも受け取れ、契約も継続するタイプです。
入院給付金の契約内容は、各保険会社によって違うため、支払いを希望する本人や家族が問い合わせ、必要な書類を提出して、保険金の支払いを請求する必要があります。
保険金と給付金の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
【保険金】
・死亡や高度障害状態、満期時に1回または分割で支払われます。
・税金は課税対象になります。
・保険金を受け取ると契約は終了します。
【給付金】
・ケガや病気による入院や手術などの際に何度か支払われる可能性があります。
・税金は給付金の種類によって課税と非課税に分かれます。
・給付金を受け取っても契約は終了しません。
支払条件について
入院日数が何日以上でないと支払われないといったタイプや、支払われる日数の限度がありますので、例えば、1回120日まで保障される保険であれば120日を超過した部分の入院に対しては保険金が支払われません。
支払対象について
対象となる入院とは責任開始時以後に生じた疾病や不慮の事故を直接の原因とする傷害による入院や治療を目的としているなどの所定の入院です。
健康診断・人間ドック検査などを目的とする入院、美容整形に伴う入院、日常生活介護のための入院、介護老人保健施設、医療機関でないリハビリ施設への入所などは該当しません。
また、正常分娩による入院、疾病を直接の原因としない不妊手術についても対象とはなりませんので注意が必要です。
入院給付金の請求
連絡がない限り生命保険会社では被保険者が入院・手術を受けたことを把握できません。被保険者が入院・手術した場合は、加入している生命保険会社の担当者、営業所・支社、サービスセンター・コールセンターなどに連絡する必要があります。
入院・手術給付金は受取人本人の請求によって支払われます。一般的に、入院・手術給付金の受取人は被保険者となっています。なお、「指定代理請求人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できることもあります。
入院給付金に対する税金について
不慮の事故や病気などで受け取った入院給付金に対する税金は、入院給付金などの保険金は所得や利益ではありませんので非課税となります。被保険者が受け取った場合だけではなく、配偶者や生計を同じにする親族が受け取った場合も同様に非課税となります。
ただし、確定申告をして医療費控除を受けるときには、受け取った入院給付金は医療費から差引く必要があります。