保険の基礎知識

保険料が支払えなくなったときに検討すべき事項

2017/04/11

生命保険は長期間にわたるものです。その間に一時的な失業などで保険料の支払いが困難になることもあると思いますが、長期間にわたって保険料を払い続けてきた保険を失効解約させてしまうのは得策ではありません。契約している保険を活かす方法は何か確認しましょう。

安易に解約はしない

生命保険料は性別と加入した際の年齢で保険料が決まります。加入後、数年が経過したのちに解約をした後、保険料が払えるようになったので、再度加入する場合、歳をとっているので当然、保険料は上がります。

また、病気などを患ってしまった場合、新たに生命保険に加入が出来ないことがありますので、持病持ちの方や生命保険の加入後に病気を発症した方、手術を行った方は特に慎重に検討する必要があります。

さらに、加入している生命保険において適用されている予定利率が高い場合、新たに入り直す場合には予定利率が低くなることもあります。
これらのことを総合的に考えると、保険料が支払えないからすぐに解約することは得策ではありませんので、解約をせずに保険料の負担を減らす方法を検討しましょう。

一時的に保険料の支払が困難となった場合

保険料の支払いが困難となった場合に、保険を継続するために、保険料を立て替えてもらう「自動振替貸付制度」の利用を検討しましょう。保険料が猶予期間満了日までに払い込まれなかった場合、生命保険会社保険料の自動貸付を行います。

○自動振替貸付が行われるための条件

保険契約者からあらかじめ反対の申し出がないこと

・その保険契約の解約返戻金が、未払い保険料とその利息の合計額より多いこと

この貸付金には生命保険会社が定める利息がつきますが、保険契約者はいつでも貸付金を返還することができます。なお、貸付金を返還しないまま保険金が支払われる場合には、未返済の貸付金の分は差し引かれます。

保険料を減額して継続する場合

保険料の負担を軽くして契約を継続する方法として、「保険金額の減額」があります。減額する部分の契約を解約するもので、一部解約にあたります。解約された部分について解約返戻金があれば返還されます。

保険料を支払わずに契約を続けたい場合

1.払済保険

保険料の払込みを中止したときの解約返戻金を一時払いの保険料として、養老保険もしくはそれまでの保険と同種類の保険に変更することができるというものです。保険金額はそれまでの保険よりも少なくなります。

2.延長(定期)保険

保険料の払込みを中止したときの解約返戻金を一時払いの保険料として、定期保険に切り替えたものです。

○変更前の保険契約への復旧

払済保険延長保険への変更後、生命保険会社の定める期間内(2年ないし3年以内)であれば、生命保険会社の所定の手続きにより、もとの契約に復旧することができます。この場合、特に「復活」と区別して「復旧」といいます。

今の契約を活かすことを考える

保険料が支払えないからといって、契約している保険を解約しなくてはいけないということではありません。安易に解約してしまえば、大切な保障も無くなりますので、あくまでも解約は最後の手段と考えたほうがよいでしょう。

保険料が支払えなくて困った場合は、「自動振替貸付制度」、「保険金額の減額」、「払済保険」、「延長(定期)保険」を利用して、まずは大切な契約を有効に使えるように考えましょう。

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