企業向けの保険商品
2016/12/31
団体保険について
「団体保険」はサラリーマンが勤務先を通じて契約したり、自営業者が商工会議所や協同組合などを通じて任意に契約するものです。
団体保険の種類は、次のようなものがあります。
1.団体定期保険(任意加入)
保険期間中に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れ、満期保険金はありません。保険期間は一年で、通常退職まで保障を継続(更新)できます。
2.拠出型企業年金
在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るためのものです。保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れますが、金額は少額です。
3.医療保障保険(団体型)
病気やケガで入院した場合、健康保険など公的医療保険の自己負担割合に応じた治療給付金や入院給付金が受け取れます。死亡した場合、死亡保険金が受け取れますが、金額は少額です。
「団体保険」の注意点
ただし、以下の2点には注意が必要です。
1点目は保険料。必ずしも割安とは限りません。年齢にかかわらず保険料が一律に設定されている保険などは若いほど割高になってしまうこともあります。
2点目は退職後の扱いです。中途退職、定年退職いずれの場合にも保険を引き継ぐことができるのかは重要なチェックポイントです。退職後には保険がなくても構わない、という考え方もありますが、継続して保障が欲しい人にとっては大切なポイントです。
財形保険について
1971年(昭和46年)に制定された「勤労者財産形成促進法(財形法)」に基づいて作られたもので、国や事業主の支援のもと税制上の優遇措置を受けられます。会社員は、計画的かつ有利に貯蓄できるよう「財形制度」を利用できます。
財形制度は、雇い主が給料の天引きを行いそのぶんを金融機関に積み立てる「財形貯蓄」と、財形貯蓄を行っている社員に対してマイホームのための資金を融資する「財形融資」があり、これらを利用して加入できる生命保険を財形保険と呼んでいます。
財形保険の種類は、次のようなものがあります。
1.財形年金積立保険
生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは利子などの差益が非課税となり、さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税になります。ただし、年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象(一時所得)となります。
2.財形住宅貯蓄積立保険
住宅の取得を目的に積み立てて、その目的で引き出す場合には利子非課税です。生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税となります。
住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、利子などの差益は源泉分離課税の対象となります。
3.財形貯蓄積立保険
給与天引きの積立貯蓄です。中途引き出しも自由ですが、利子などの差益は源泉分離課税の対象となります。