クーリングオフ
2019/11/10
営業の人に生命保険を勧められて、断り切れず契約をしてしまい本当にこれでよいのだろうかと悩んだりした人はいませんか?
できれば撤回したいなと思う人もいるでしょう。保険契約についても一定の条件のもとでクーリングオフが適用されます。
申込日から8日以内であれば契約解除可能と聞いたことがある人もいるかと思いますが、このクーリングオフの制度は訪問販売や強引な勧誘から消費者を保護する制度なので適用できないケースもあるので注意しましょう。
クーリングオフの仕組み
クーリングオフとは一定期間内(商品やサービスによって異なります)に消費者が書面で意思表示をすれば無条件で申込みを撤回できる制度です。成立すると支払った代金は返金され、受け取った現物商品(未使用・未開封)については業者負担で返品可能となります。
「一定期間内」、例えば8日以内となっているケースでは申込日等を「1日目」として8日目までとなります。なお、書面発信日が8日以内であれば、先方への書面到着が9日目以降となってもクーリングオフが適用されます。
※書面を郵送する場合は消印日が有効期限内である必要があります。
1.クーリングオフができないケース(生命保険の場合についての具体例)
・保険契約することを明らかにした上で、生命保険会社、代理店の窓口に予約訪問して契約
・申込者が自分で指定した場所で契約
・営業、事業のために締結した契約
・法人、社団等が契約
・保険期間が1年以下の契約
特に最後に記載されたケースは契約書の説明前にとりあえず受けてみましょうと勧誘する人がいるので注意しましょう。
2.クーリングオフの手続方法
書面による申し出を行います。(郵送に限らず書面持参、FAXも可能。ただし、電子メール不可)一般的には証拠を残すため内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。宛先は生命保険会社です。代理店ではありませんので注意してください。
3.書面記載事項(一般的な例です。詳細は保険会社に確認してください。)
・申込撤回意思
・契約者氏名
・被保険者氏名
・申込日
・保険の種類
・記入日
・住所
・氏名(自署)
・連絡先
4.記載例
○○生命株式会社御中
私、保険太郎は契約の申込みを撤回します。
契約者 保険太郎
被保険者 保険花子
申込日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
保険の種類 アカウント型終身保険
記入日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
住所 ○○県○○市○○町1-2-3
氏名 保険太郎 ㊞
連絡先 080-1234-5678
5.まとめ
クーリングオフの制度により救済されることはありますが、巧みにクーリングオフが適用できないような形にもっていき契約を取り付ける営業もあります。
強引な勧誘に対してクーリングオフの制度があるからといってその場しのぎで安易に契約することは無いように、冷静になって判断することが大切です。