用語集

失効

2019/11/15

失効とは保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない状態のことで、自動振替貸付も行われない場合、保険の契約は失効となります。失効すると契約者は保険の解約か復活のどちらかを選択することになります。また、万一の場合に保険金や給付金が受け取れなくなります。

ただし、生命保険の契約が失効しても、一定期間内であれば契約を復活できる場合があります。この期間は2年や3年など保険会社によって異なります。保険会社や商品によっては、復活をすることができない場合もあります。

保険契約の復活をする場合には、医師による診査または健康状態の告知が必要となります。病気やケガを過去にしていると、復活ができない場合がありますので注意してください。このほかにも復活請求書への署名・捺印と滞っている保険料を一括で支払う必要があります。

保険会社によっては所定の利息が発生する場合もあります。

猶予期間について

月払いの場合      :払込み月の翌月末まで

半年払い及び年払いの場合:払込み月の翌々月の契約応当日まで

※契約応当日は、契約日と同じ日のことです。
(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります。)

支払いが厳しい場合の救済措置

日々の生活にはアクシデントがつきものです。子供のケガや学費など様々な要因がありますが、出費が多い時期の保険料の支払いほど大変なものはありません。

しかし、保障は必要で継続し続けたい、失効させたくない人のために保険会社側は救済措置として契約者貸付制度と自動振替貸付制度があります。なお、この2つの貸付制度は、定期保険などの掛け捨て型の生命保険では利用できません。また、生命保険の解約返戻金がある契約に限られます。

1.契約者貸付制度

加入している保険の解約返戻金を担保にしてお金を借りることができるのが、契約者貸付制度になります。この借りた金額を保険料などに充てられるので、支払いや家計が厳しい時に非常に助かるしくみです。

契約者貸付の場合、返済期限はなく、保険期間満了日までに返済すれば良いとされています。つまり、保険契約者は返済期間中も保険契約を継続することができるのです。ただし、返済を完了するまで利息がかかります。

貸付金と利息の合計額(返済額合計)が、解約返戻金よりも大きくなってしまった場合、一定期間内に利息分を支払う必要があります。期限までに利息を支払わなかったときは、保険契約が失効してしまうことになります。

なお、保険会社や契約内容によって異なる場合があります。解約返戻金の範囲で補うことができますが、金利が発生しますので注意してください。

2.自動振替貸付制度

仮に保険料を支払っていなくても失効せず解約返戻金の範囲内で保険料の自動振替貸付が可能な場合には、生命保険会社で保険料を立替え、契約を有効に継続させることができます。自動振替貸付を利用したい場合は、あらかじめ申し出る必要があります。

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