引受基準緩和型保険(限定告知型保険)
2019/11/19
引受基準緩和型保険とは、うつ病やその他の持病がある人でも生命保険に加入しやすいように引受基準が緩和された保険を「引受基準緩和型保険」のことです。同様に告知する項目が少ない(緩和した)保険を「限定告知型保険」と呼んでいます。
同程度のリスクを持った加入者同士が助け合うことで、保険金や給付金の受け取りに不公平が無いようにしています。
緩和される条件とは
引受基準緩和型保険の加入の条件には、健康状態以外にも契約者と被保険者の職業や年収もありますが、緩和されるのは健康状態に関してのみです。
しかし、引受基準緩和型の保険だからといって全ての健康状態を引き受けるわけではありません。例えばうつ病であれば加入ができない場合があります。さらに、健康状態の告知項目に何も該当がない場合でも加入できないこともあります。
理由は健康状態以外の場合もありますし、保険会社独自のデータによる場合もあります。その条件は各保険会社によって異なるので、1つの保険会社で断られたからと言って、他の保険会社でも断られるというわけではありません。
引受基準緩和型保険の特徴
引受基準緩和型保険は一般の保険よりも引受けてもらえるハードルが低くなります。その分、保険料は通常の生命保険や医療保険に比べて保険料が割高になる保険で、「リスク細分型」の一種です。
通常の基準に合わない場合は保険料を上乗せされますが、この割増保険料(特別保険料)が適用されます。
ハードルが低いことの現れとして、過去3か月以内に医師の診断の結果として入院をすすめられたことがあるかどうか、過去2年以内に生命保険会社が提示する一定の病気のために入院したことがあるかどうか、過去5年以内に悪性新生物などの重大な病気にかかったことがあるか、などといった簡単な項目に答えるだけでパスすることができるというケースが多いものです。
また、引受基準緩和型保険では保険金の支払いに制限が加えられています。保険会社や商品によっても異なりますが、一般的に保険期間の開始日から1年間は保険金・給付金は半額に制限されます。
一般の保険の申し込みで断られた場合に検討する
持病や手術の経験があることではじめから引受基準緩和型に限定して申込む必要はありません。病気の種類や内容等によっては一般の保険に入れる場合もありますので、まずは一般の保険に申込みを行ない、断られた場合に引受基準緩和型を利用することを検討しましょう。
実際に一般の保険の場合、引受基準は保険会社によって異なります。A社では引受を断られても、B社では部位不担保(その部位に関する保障をしない)で引受けてもらえることもあります。
同じ部位不担保であっても、最後までずっと適用される場合と、「○年間」等の期限がついたりすることもあり、保険会社でさまざまです。
一般の保険に入れれば引受基準緩和型は不要ですし、条件付きで入れる場合なども、引受基準緩和型と比較してどちらの方が良いかをよく検討して選びたいものです。