医療保険特約の種類
2017/04/14
特約は主契約によりさらに多種多様。同じ名前の特約でも、各生命保険会社によって保障内容や給付条件などの細部で違いがあったりしますが、機能によって分類すると理解しやすくなります。
特約の種類
1.受け取れる入院日数を増やす特約
(1)初期入院特約・短期入院特約
主契約の入院給付金の支給に免責期間がある場合に免責期間中の入院給付金が支給されます。たとえば、主契約の入院給付金が受け取れるのが5日目の場合、1日目から4日目までの免責期間中の入院給付金が支給されます。ただし、5日未満の入院の場合は免責期間を超えないので支給されません。
(2)長期入院特約
主契約の入院給付金の支払限度を超えて入院が継続した場合、入院給付金が支給されます。
2.特定の病気での入院に備える特約
(1)がん入院特約
がんの治療のために入院した場合、入院給付金が支給されます。
(2)生活習慣病(成人病)入院特約
がん、心疾患、脳血管疾患、高血圧、糖尿病の治療のために入院した場合、入院給付金が支給されます。
(3)女性疾病入院特約
乳がん、子宮筋腫、甲状腺の障害、分娩の合併症など、女性特有あるいは女性に発生率の高い病気の治療のために入院した場合、入院給付金が支給されます。
3.入院給付金支給後に別の給付が受けられる特約
(1)通院特約
入院給付金を受け取った後、その治療を目的として通院をした場合、通院日数分の通院給付金が支給される。
(2)退院後療養特約
20日以上の入院給付金を受け取った後、生存して退院した場合、所定の給付金が支給されます。
4.所定の要件を満たしたときに一時金が支給される特約
(1)死亡・高度障害特約
死亡もしくは所定の高度障害状態になった場合、保険金が支給されます。
(2)特定(三大)疾病保障特約
がん、急性心筋梗塞、脳卒中により、所定の状態に該当したとき一時金が支給されます。
(3)がん診断給付金
がんと診断確定された場合、一時金が支給されます。
(4)先進医療特約
厚生労働大臣が定める先進医療に該当する治療を受けた場合、治療の内容に応じた給付金が支給されます。
特約の保障範囲
特約はその保障する範囲により以下のようなものがあります。
・本人型
・家族型(妻と子に対する給付割合は本人の6割程度に減額)
「本人・妻子型」「本人・妻型」
「本人・こども型(こどもは20歳未満に限られます)」
・こども向け(こどもだけを対象としたものです)
特約の選び方
1.目的を確認する
主な目的は「お金を残すこと」です。次に「誰に」、「どのくらい」、「何に使うお金」を残すかを考えます。それをはっきりさせることで、必要な保障内容が候補として浮かび上がります。
2.特約の役割と照らし合わせる
自分の目的と特約の役割を確認することで、候補を絞ることができます。一定期間だけ保障を厚くしたいのか、不慮の事故に備えたいのか、それとも病気やケガに対する保障まで範囲を広げたいのか。自分が備えたい事態と特約の大まかな分類とを照らし合わせます。
3.保険料が家計を圧迫しないか
特約をたくさん付加すると安心感が増しますが、保険料も増えます。保険はあくまでも補助的なものであり、それが家計を圧迫すれば意味がありません。自分がどんな事態に備えたいのかを明確にすれば、必要な保障と不必要な保障の分別がつき、不安が解消されます。
なんとなく安心するという理由で、必要のない特約は付けないようにしましょう。