生前給付型生命保険
生命保険は被保険者が死亡したときに保険金を支払うのが基本ですが、死亡保険金相当額などを、生前に受け取ることができる生命保険があります。がんなど重い病気にかかった際の「重度疾病型」と、余命半年などと診断された場合の「末期疾病型」の2種類に分けられます。
重度疾病型(がん保険など)
重度疾病による生前給付は「悪性新生物(癌)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」など保険会社が定める疾病になった場合に受けることができるものです。このタイプは特定疾病保障保険とか三大疾病保障保険といわれるものです。
被保険者が、がん・急性心筋梗塞・脳卒中になった場合は、さらに特定の条件を満たした場合、生前であっても保険金が支払われ、この時点で契約が消滅します。
また、こうした病気の場合、本人に告知しないという家族の方針がある場合もありますので、通常は指定代理請求制度というしくみが設けられており、あらかじめ指定された指定代理請求人が本人に代わり保険金(給付金)を請求する事ができます。
保険金の給付事由
疾病の種類 | 給付事由 |
悪性新生物(がん) | 被保険者が責任開始時以降に初めて悪性新生物にかかったと医師によって診断、確定されたとき |
急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始時以降に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 被保険者が責任開始時以降に脳卒中を発病し、その疾病により、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの複雑な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
がんの場合には、がんと診断されたときに保険金は支払われますが、急性心筋梗塞や脳卒中の場合には、急性心筋梗塞や脳卒中と診断されただけでは、保険金は支払われませんので注意が必要です。
末期疾病型(リビングニーズ特約)
重度疾病による生前給付は主に特定の疾患を対象としたものですが、そうではなく、疾病原因のいかんにかかわらず、被保険者の余命6ヶ月以内であると診断されたときに、死亡保険金の全部または一部を被保険者本人に支払うものです。
生命保険会社では「リビングニーズ特約」という特約を付していますが、このリビングニーズ特約をつけることによる保険料の増額はありません。(特約保険料は無料)
なお、リビングニーズ特約により保険金を受け取った場合で死亡しなかった場合については受け取った保険金の返還義務はありません。
1.指定保険金額の取扱範囲
ほとんどの保険会社で、リビングニーズ特約で受け取ることができる金額は3,000万円までとなっています。加入している金額が3,000万円に満たない場合は、加入保険金額の限度内で支払われます。各社によって異なりますので確認をしましょう。
2.保険金の請求額は自由設定
リビングニーズ特約による給付金の請求の際、主契約の死亡保険金額の範囲内で、被保険者が特定した金額(指定保険金額)から、6ヶ月の指定保険金額に対する利息と保険料を差し引いた金額が支払われます。
リビングニーズ特約により、死亡保険金の一部を支払った場合は、指定保険金額と同額の死亡保険金が減額されたものとして契約は継続し、特約は消滅します。死亡保険金の全部を支払った場合は、契約は消滅します。
例えば、死亡保険金5,000万円、指定保険金額3,000万円のリビングニーズ特約に加入していた場合、余命6ヶ月以内と診断された時点で3,000万円から6か月間の利息と保険料を差し引いた金額が支払われ、死亡時には残りの約2,000万円が支払われることになります。
なお、定期付終身保険の場合には、主契約と特約が同じ割合で消滅します。
3.税金関係
受け取った生前給付金は非課税となります。ただし、被保険者が亡くなり、受け取った給付金が残っていた場合や他にも現金や預金などの形態で残っている場合はそれらの資産は相続財産となり、相続税が課税対象となりますので、目的を考えて計画的な金額設定をするようにしましょう。