保険料の払込ができないときの対処方法
2017/04/19
一時的に保険料の払い込みができなくなった場合、一定期間、保険料を支払うことなく保険契約を継続させることが出来ます。この制度を自動振替貸付制度といいます。
自動振替貸付制度とは
生命保険会社の貸付制度の1つである契約者貸付制度は、解約返戻金の一定範囲内でキャッシュを引き出して、目的自由に使える制度ですが、自動振替貸付制度は、それを保険料に充当し、保険料の支払いを停止できる制度です。
したがって、充当できるのは、解約返戻金の範囲内であり、この制度が使えるのは、終身保険や養老保険など、貯蓄性の高い保険に限られます。また、契約者貸付や自動振替貸付の額が解約返戻金の額に達している場合などは、この制度を利用することはできません。
なお、未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときなどは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれるのも、契約者貸付制度と同様です。
この制度の利用にあたっては、特に次のことに注意して下さい。
・契約の際に適用を希望しない旨を申し出たときは利用できません。
・終身保険、養老保険などの解約返戻金のある保険でなければ利用できません。
・未払いとなっている保険料の金額よりも解約返戻金が多い場合でなければ利用できません。
・立て替えられた保険料には、会社所定の利率による利息が1年複利で計算されます。
自動振替貸付制度以外の対処方法
保険料の払い込みができなくなる場合にも、いろいろなケースがあります。それぞれのケースにふさわしい方法を活用しましょう。
保険料払込が困難なときの対処方法
一時的な場合 | 払込猶予期間 | |
自動振替貸付制度 | ||
2~3年程度は続きそうだ | 契約の失効と復活 | |
しばらくは続きそうだ | 負担を軽くしたいとき | 中途減額 |
払込がまったく不可能なとき | 払済保険 | |
延長保険 | ||
解約 | ||
資金も緊急に必要なとき | 解約 | |
契約者貸付 | ||
中途減額 |
払込が困難になった場合での解約の考え方の目安
・払込保険料の総額<解約返戻金
解約する
・払込保険料の総額>解約返戻金
①多少なりとも保障を残したい場合 ・・・ 払済保険、延長保険、中途減額にする
②保障を残さなくてもよい場合 ・・・ 解約する
一度、生命保険を解約してしまうと、仮にお金に余裕が出来て、再度、生命保険に加入したいと思っても、年齢が上がっている場合、同じ保障内容の生命保険でも解約してしまった保険と比べて保険料が上がる可能性があります。
また、健康状態によっては、再度加入したくても契約できない可能性がありますので注意が必要です。解約を検討している契約の中には、予定利率が高いころに加入した保険がある可能性もあります。このような保険については解約を考える前に他に方法がないかを検討することをお勧めします。